公庫の予算及び決算に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
公庫の予算及び決算に関する法律の一部を改正する法律
公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「毎事業年度の収入及び支出の」を「毎事業年度、その」に改め、同條第二項及び第三項を削り、同條第四項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同條第二項とし、同條第五項を同條第三項とする。
第四條第三項中「前條第四項各号」を「前條第二項各号」に改める。
第五條第二項中「公庫」を「第一項」に改め、同項を同條第四項とし、同條第三項中「前二項」を「前四項」に改め、同項を同條第五項とし、同條第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の予算総則においては、左の事項に関する規定を設けるものとする。
三 前各号に掲げるものの外、予算の執行に関し必要な事項
3 第一項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、支出は、借入金(国民金融公庫にあつては恩給債券を含む。)の利子、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。
第十條第一項中「第三條第四項第一号」を「第三條第二項第一号」に改め、同條第二項を次のように改める。
2 第三條第三項、第四條及び第五條の規定は、前項の追加予算について準用する。この場合において、第四條第一項中「前條第一項」とあるのは「第十條第一項」と、同條第三項中「前條第二項各号に掲げる」とあるのは「第十條第一項に規定する」と読み替えるものとする。
第十一條第一項中「第三條第四項第一号」を「第三條第二項第一号」に改め、同條第二項を次のように改める。
2 第三條第三項及び第四條の規定は、前項の規定による予算の修正について準用する。この場合において、第四條第一項中「前條第一項」とあるのは「第十一條第一項」と、同條第三項中「前條第二項各号に掲げる」とあるのは「第十一條第一項に規定する」と読み替えるものとする。
第十二條第二項を次のように改める。
2 第三條第三項、第四條及び第五條の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。この場合において、第四條第一項中「前條第一項」とあるのは「第十二條第一項」と、同條第三項中「前條第二項各号に掲げる」とあるのは「第十二條第一項に規定する」と読み替えるものとする。
第十九條第一項中「第五條第二項」を「第五條第四項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、公庫の昭和二十七年度分の予算から適用する。