公庫の予算及び決算に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第63号
公布年月日: 昭和27年4月1日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

国民金融公庫及び住宅金融公庫の予算について、従来は固定資産取得に要する経費を収入支出予算に計上していたが、公庫の収入支出予算には業務上の損益に関する収支のみを計上し、固定資産取得費は支出予算から除外することが適当と考えられる。そのため昭和27年度予算より、固定資産取得費を収入支出予算に計上せず、その取得のために支払い得る経費の限度額を予算総則に規定して国会の議決を受けることとする制度に改めるため、法律の一部改正を行うものである。

参照した発言:
第13回国会 衆議院 大蔵委員会 第20号

審議経過

第13回国会

衆議院
(昭和27年2月25日)
参議院
(昭和27年2月26日)
衆議院
(昭和27年3月5日)
(昭和27年3月7日)
(昭和27年3月8日)
(昭和27年3月11日)
参議院
(昭和27年3月13日)
(昭和27年3月14日)
(昭和27年3月31日)
衆議院
(昭和27年7月31日)
公庫の予算及び決算に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十三号
公庫の予算及び決算に関する法律の一部を改正する法律
公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第三條第一項中「毎事業年度の収入及び支出の」を「毎事業年度、その」に改め、同條第二項及び第三項を削り、同條第四項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同條第二項とし、同條第五項を同條第三項とする。
第四條第三項中「前條第四項各号」を「前條第二項各号」に改める。
第五條第二項中「公庫」を「第一項」に改め、同項を同條第四項とし、同條第三項中「前二項」を「前四項」に改め、同項を同條第五項とし、同條第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の予算総則においては、左の事項に関する規定を設けるものとする。
一 固定資産の取得に要する金額の限度額
二 借入金の借入の限度額
三 前各号に掲げるものの外、予算の執行に関し必要な事項
3 第一項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、支出は、借入金(国民金融公庫にあつては恩給債券を含む。)の利子、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。
第十條第一項中「第三條第四項第一号」を「第三條第二項第一号」に改め、同條第二項を次のように改める。
2 第三條第三項、第四條及び第五條の規定は、前項の追加予算について準用する。この場合において、第四條第一項中「前條第一項」とあるのは「第十條第一項」と、同條第三項中「前條第二項各号に掲げる」とあるのは「第十條第一項に規定する」と読み替えるものとする。
第十一條第一項中「第三條第四項第一号」を「第三條第二項第一号」に改め、同條第二項を次のように改める。
2 第三條第三項及び第四條の規定は、前項の規定による予算の修正について準用する。この場合において、第四條第一項中「前條第一項」とあるのは「第十一條第一項」と、同條第三項中「前條第二項各号に掲げる」とあるのは「第十一條第一項に規定する」と読み替えるものとする。
第十二條第二項を次のように改める。
2 第三條第三項、第四條及び第五條の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。この場合において、第四條第一項中「前條第一項」とあるのは「第十二條第一項」と、同條第三項中「前條第二項各号に掲げる」とあるのは「第十二條第一項に規定する」と読み替えるものとする。
第十九條第一項中「第五條第二項」を「第五條第四項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、公庫の昭和二十七年度分の予算から適用する。
大蔵大臣 池田勇人
建設大臣 野田卯一
内閣総理大臣 吉田茂
公庫の予算及び決算に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十七年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第六十三号
公庫の予算及び決算に関する法律の一部を改正する法律
公庫の予算及び決算に関する法律(昭和二十六年法律第九十九号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「毎事業年度の収入及び支出の」を「毎事業年度、その」に改め、同条第二項及び第三項を削り、同条第四項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とし、同条第五項を同条第三項とする。
第四条第三項中「前条第四項各号」を「前条第二項各号」に改める。
第五条第二項中「公庫」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第三項中「前二項」を「前四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の予算総則においては、左の事項に関する規定を設けるものとする。
一 固定資産の取得に要する金額の限度額
二 借入金の借入の限度額
三 前各号に掲げるものの外、予算の執行に関し必要な事項
3 第一項の収入支出予算における収入は、貸付金の利子その他資産の運用に係る収入及び附属雑収入とし、支出は、借入金(国民金融公庫にあつては恩給債券を含む。)の利子、事務取扱費、業務委託費及び附属諸費とする。
第十条第一項中「第三条第四項第一号」を「第三条第二項第一号」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第三条第三項、第四条及び第五条の規定は、前項の追加予算について準用する。この場合において、第四条第一項中「前条第一項」とあるのは「第十条第一項」と、同条第三項中「前条第二項各号に掲げる」とあるのは「第十条第一項に規定する」と読み替えるものとする。
第十一条第一項中「第三条第四項第一号」を「第三条第二項第一号」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 第三条第三項及び第四条の規定は、前項の規定による予算の修正について準用する。この場合において、第四条第一項中「前条第一項」とあるのは「第十一条第一項」と、同条第三項中「前条第二項各号に掲げる」とあるのは「第十一条第一項に規定する」と読み替えるものとする。
第十二条第二項を次のように改める。
2 第三条第三項、第四条及び第五条の規定は、前項の規定による暫定予算について準用する。この場合において、第四条第一項中「前条第一項」とあるのは「第十二条第一項」と、同条第三項中「前条第二項各号に掲げる」とあるのは「第十二条第一項に規定する」と読み替えるものとする。
第十九条第一項中「第五条第二項」を「第五条第四項」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行し、公庫の昭和二十七年度分の予算から適用する。
大蔵大臣 池田勇人
建設大臣 野田卯一
内閣総理大臣 吉田茂