現行の労働組合法は戦後の民主化と経済再建のため制定されたが、3年の施行で不備が明らかになった。労働組合の正当な行為の範囲が不明確で、組合の自主的・民主的運営も不十分であり、使用者の妨害も排除できていない。また、旧憲法下で制定された法律のため、新憲法との整合性を図る必要がある。そこで、自由で建設的な労働組合運動の助成と公正な労使関係の維持促進を目指し、当面必要な改正を行う。具体的には、暴力行使の禁止、使用者の財政援助禁止、組合の民主的運営確保、不当労働行為の防止強化などを規定する。これにより、労働者の権利を保護しつつ、経済再建に寄与する労働組合の育成を図る。
参照した発言:
第5回国会 衆議院 本会議 第24号
総則(第一條―第四條) |
労働組合(第五條―第十三條) |
労働協約(第十四條―第十八條) |
労働委員会(第十九條―第二十七條) |
罰則(第二十八條―第三十三條) |