労働委員会の委員の任期を、他の行政委員会や公共企業体等労働委員会との均衡を考慮し、現行の1年から2年に延長する。また、東京都及び大阪府の地方労働委員会については、事務量の増加に対応するため、現行の労使公益各側委員7人または5人から、東京都は各11人、大阪府は各9人に定数を増加する。これらの改正により、労働委員会の事務の円滑な遂行を図ることを目的とする。
参照した発言: 第51回国会 衆議院 社会労働委員会 第7号