労働組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第84号
公布年月日: 昭和25年4月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

労働組合法では、地方労働委員会の定数は使用者委員、労働者委員及び公益委員が各五人であり、例外的に東京都地方労働委員会のみ各七人となっている。しかし、改正労働組合法の施行実績から、北海道、大阪府及び福岡県の地方労働委員会は事務が繁忙であり、労働組合法及び労働関係調整法の円滑な施行のため、定数増加の必要性が認められた。第四回労働委員会連絡協議会でも強く要望されたことから、これら三地域の地方労働委員会の定数を、東京都と同様に各委員二人増の七人とするため、本法律案を提出するものである。

参照した発言:
第7回国会 衆議院 労働委員会 第8号

審議経過

第7回国会

参議院
(昭和25年3月17日)
衆議院
(昭和25年3月22日)
(昭和25年3月24日)
(昭和25年3月25日)
参議院
(昭和25年3月27日)
(昭和25年3月28日)
(昭和25年3月29日)
衆議院
(昭和25年5月3日)
参議院
(昭和25年5月2日)
労働組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十四号
労働組合法の一部を改正する法律
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十九條第二十項中「東京都」を「東京都、北海道、大阪府及び福岡県」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 北海道、大阪府又は福岡県の地方労働委員会は、当該地方労働委員会の委員の定数のうち、労働組合法第十九條第二十項の改正規定により増加した数を充当するため新たに委員が任命されるまでは、なお改正前の定数をもって組織する。
3 前項の地方労働委員会の委員であつて、当該地方労働委員会の委員の定数のうち労働組合法第十九條第二十項の改正規定により増加した数を充当するため新たに任命されたものの任期は、同條同項本文において準用する同條第十一項本文の規定にかかわらず、任命の日からこの法律施行の際現に当該地方労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂
労働組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十四号
労働組合法の一部を改正する法律
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二十項中「東京都」を「東京都、北海道、大阪府及び福岡県」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 北海道、大阪府又は福岡県の地方労働委員会は、当該地方労働委員会の委員の定数のうち、労働組合法第十九条第二十項の改正規定により増加した数を充当するため新たに委員が任命されるまでは、なお改正前の定数をもって組織する。
3 前項の地方労働委員会の委員であつて、当該地方労働委員会の委員の定数のうち労働組合法第十九条第二十項の改正規定により増加した数を充当するため新たに任命されたものの任期は、同条同項本文において準用する同条第十一項本文の規定にかかわらず、任命の日からこの法律施行の際現に当該地方労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂