労働組合法では、地方労働委員会の定数は使用者委員、労働者委員及び公益委員が各五人であり、例外的に東京都地方労働委員会のみ各七人となっている。しかし、改正労働組合法の施行実績から、北海道、大阪府及び福岡県の地方労働委員会は事務が繁忙であり、労働組合法及び労働関係調整法の円滑な施行のため、定数増加の必要性が認められた。第四回労働委員会連絡協議会でも強く要望されたことから、これら三地域の地方労働委員会の定数を、東京都と同様に各委員二人増の七人とするため、本法律案を提出するものである。
参照した発言:
第7回国会 衆議院 労働委員会 第8号