労働組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十四号
公布年月日: 昭和25年4月1日
法令の形式: 法律
労働組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十四号
労働組合法の一部を改正する法律
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十九條第二十項中「東京都」を「東京都、北海道、大阪府及び福岡県」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 北海道、大阪府又は福岡県の地方労働委員会は、当該地方労働委員会の委員の定数のうち、労働組合法第十九條第二十項の改正規定により増加した数を充当するため新たに委員が任命されるまでは、なお改正前の定数をもって組織する。
3 前項の地方労働委員会の委員であつて、当該地方労働委員会の委員の定数のうち労働組合法第十九條第二十項の改正規定により増加した数を充当するため新たに任命されたものの任期は、同條同項本文において準用する同條第十一項本文の規定にかかわらず、任命の日からこの法律施行の際現に当該地方労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂
労働組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十五年四月一日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第八十四号
労働組合法の一部を改正する法律
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二十項中「東京都」を「東京都、北海道、大阪府及び福岡県」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 北海道、大阪府又は福岡県の地方労働委員会は、当該地方労働委員会の委員の定数のうち、労働組合法第十九条第二十項の改正規定により増加した数を充当するため新たに委員が任命されるまでは、なお改正前の定数をもって組織する。
3 前項の地方労働委員会の委員であつて、当該地方労働委員会の委員の定数のうち労働組合法第十九条第二十項の改正規定により増加した数を充当するため新たに任命されたものの任期は、同条同項本文において準用する同条第十一項本文の規定にかかわらず、任命の日からこの法律施行の際現に当該地方労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。
労働大臣 鈴木正文
内閣総理大臣 吉田茂