労働組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第三十九号
公布年月日: 昭和53年5月2日
法令の形式: 法律
労働組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年五月二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福永健司
法律第三十九号
労働組合法の一部を改正する法律
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第六項中「各八人」を「各九人」に改め、同条第九項中「その中の三人」を「そのうちの四人」に、「てい触して」を「抵触して」に改め、同条第二十一項中「各八人」を「各九人」に、「各十一人」を「各十三人」に、「各九人」を「各十一人」に、「各七人若しくは五人」を「各九人、各七人若しくは各五人」に、「「その中の三人以上」」を「「そのうちの四人以上」」に、「公益委員の数が十一人」を「公益委員の数が十三人の地方労働委員会にあつてはそのうちの六人以上、公益委員の数が十一人」に、「にあつてはその中の」を「にあつてはそのうちの」に改め、同条第二十二項ただし書中「各五人とし」の下に「、第九項中「四人以上」とあるのは「三人以上」と」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 宮澤喜一
労働大臣 藤井勝志
自治大臣 加藤武徳
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福永健司
労働組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和五十三年五月二日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福永健司
法律第三十九号
労働組合法の一部を改正する法律
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第六項中「各八人」を「各九人」に改め、同条第九項中「その中の三人」を「そのうちの四人」に、「てい触して」を「抵触して」に改め、同条第二十一項中「各八人」を「各九人」に、「各十一人」を「各十三人」に、「各九人」を「各十一人」に、「各七人若しくは五人」を「各九人、各七人若しくは各五人」に、「「その中の三人以上」」を「「そのうちの四人以上」」に、「公益委員の数が十一人」を「公益委員の数が十三人の地方労働委員会にあつてはそのうちの六人以上、公益委員の数が十一人」に、「にあつてはその中の」を「にあつてはそのうちの」に改め、同条第二十二項ただし書中「各五人とし」の下に「、第九項中「四人以上」とあるのは「三人以上」と」を加える。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 宮沢喜一
労働大臣 藤井勝志
自治大臣 加藤武徳
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 福永健司