地方労働委員会の委員定数について、昭和27年の法改正で労働者、使用者、公益の各側5名から13県が3名に減員され、翌年11県が復元したものの、島根、鳥取、山梨の3県は各側3名のままとなっている。しかし、調整事案が輻輳する現状では、3名体制では処理が円滑に進まず、労使関係の安定や産業発達の促進に支障をきたしている。そこで、委員会の機能を十分に発揮させるため、労働者、使用者、公益を代表する委員の数を最小限度5名とする必要がある。
参照した発言: 第20回国会 衆議院 労働委員会 第1号