労働組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第212号
公布年月日: 昭和29年12月8日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

地方労働委員会の委員定数について、昭和27年の法改正で労働者、使用者、公益の各側5名から13県が3名に減員され、翌年11県が復元したものの、島根、鳥取、山梨の3県は各側3名のままとなっている。しかし、調整事案が輻輳する現状では、3名体制では処理が円滑に進まず、労使関係の安定や産業発達の促進に支障をきたしている。そこで、委員会の機能を十分に発揮させるため、労働者、使用者、公益を代表する委員の数を最小限度5名とする必要がある。

参照した発言:
第20回国会 衆議院 労働委員会 第1号

審議経過

第20回国会

衆議院
(昭和29年12月1日)
(昭和29年12月2日)
参議院
(昭和29年12月3日)
(昭和29年12月3日)
衆議院
(昭和29年12月9日)
参議院
(昭和29年12月9日)
労働組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十九年十二月八日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百十二号
労働組合法の一部を改正する法律
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第二十一項中「各七人、五人又は三人」を「各七人又は五人」に、「公益委員の数が五人又は三人」を「公益委員の数が五人」に改める。
附 則
1 この法律の施行の期日は、公布の日から起算して九十日をこえない期間内において、政令で定める。
2 この法律の施行の際現に使用者を代表する委員、労働者を代表する委員及び公益を代表する委員の定数が各三人である地方労働委員会については、その委員の定数は、この法律の施行後新たに委員(補欠の委員を除く。)が任命される日の前日までは、なお、従前の例によるものとする。
3 前項の地方労働委員会の委員であつて、当該地方労働委員会の委員の定数のうち労働組合法第十九条第二十一項の改正規定により増加した数を充当するため新たに任命されたものの任期は、同項において準用する同条第十一項本文の規定にかかわらず、任命の日から、その任命の際現に当該地方労働委員会の委員である者の任期満了の日までとする。
労働大臣 小坂善太郎
内閣総理大臣 吉田茂