労働組合法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第67号
公布年月日: 昭和46年5月25日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

中央労働委員会における不当労働行為事件の増加に伴い、事案処理が著しく停滞し、労使双方に多大な不便が生じている現状を改善するため、中央労働委員会の使用者委員、労働者委員及び公益委員の定数を、それぞれ現行の7人から8人に増員することで、その機能を十分に発揮させることを目的とするものである。

参照した発言:
第65回国会 衆議院 本会議 第28号

審議経過

第65回国会

衆議院
(昭和46年5月10日)
(昭和46年5月11日)
参議院
(昭和46年5月13日)
(昭和46年5月19日)
労働組合法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十六年五月二十五日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第六十七号
労働組合法の一部を改正する法律
労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条第六項中「各七人」を「各八人」に改め、同条第二十一項後段中「第六項中「各七人」」を「第六項中「各八人」」に改め、同条第二十二項ただし書中「但し、各船員地方労働委員会の委員の数は、」を「ただし、船員中央労働委員会の委員の数は使用者委員、労働者委員及び公益委員各七人と、各船員地方労働委員会の委員の数は」に改める。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2 中央労働委員会の委員の定数は、その委員の数がこの法律による改正後の労働組合法第十九条第六項に規定する数に達する日の前日までは、なお従前の例による。
労働大臣 野原正勝
内閣総理大臣 佐藤栄作