(職員の團体の経過措置)
第一條 公共企業体労働関係法(昭和二十三年法律第二百五十七号)(以下「法」という。)施行の際法第二條第二項の職員(以下「職員」という。)となるべき者を主たる構成員とする團体であつて現に存し、且つ、労働組合法(昭和二十年法律第五十一号)第二條に規定する要件を備えるものは、法施行の際法の適用を受ける労働組合(以下「組合」という。)となり、引き続き存続するものとする。
2 前項の規定により法人として存続する團体及び同項の規定に該当しない團体であつて法人であつたものの登記その他必要な事項は、政令で定める。
3 第一項の團体の構成員であつて法施行の際職員とならない者は、法施行の際その團体を脱退したものとする。
4 第一項の規定によつて組合となつたものの代表者は、昭和二十四年六月三十日までに労働大臣に対しその規約並びに役員の住所及び氏名を届け出なければならない。
第二條 前條第一項の規定によつて組合となつたものについては、昭和二十四年六月三十日までは、その規約が法第六條に規定する要件を備えない場合であつても、法に定める権利を受け、手続に参與することができる。
(單位及び交渉委員に関する経過措置)
第三條 法第十條第二項の適用については、「一月三十一日」とあるのを昭和二十四年においては「六月二十日」とする。
2 法第十一條第一項及び法第十三條の規定の適用については、「二月二十五日」とあるのを昭和二十四年においては「七月十日」とする。
3 法施行後最初の交渉委員の任期は、法第十四條第二項の規定にかかわらず、法第十一條第一項の届出若しくは法第十三條の通知のあつた日又は法第十一條第一項の規定に基いて労働大臣の行う措置により交渉委員が選出された日から昭和二十五年三月三十一日までとする。
(調停委員会に関する経過措置)
第四條 法第二十一條第二項第五号の規定の適用については、「三月二十五日」とあるのを昭和二十四年においては、中央に置かれる國有鉄道調停委員会及び專賣公社調停委員会に関しては「七月三十日」とし、地方に置かれる國有鉄道調停委員会及び專賣公社調停委員会に関しては「政令の定める日」とする。
2 法施行後最初に委嘱される國有鉄道調停委員会及び專賣公社調停委員会の委員の任期は、法第二十一條第三項の規定にかかわらず、委嘱の日から昭和二十五年三月三十一日までとする。
3 地方に置かれる調停委員会が設置されるまでは、法第二十條第四項の規定にかかわらず、日本國有鉄道とその職員との間の苦情及び紛爭の調停は中央に置かれる國有鉄道調停委員会が、日本專賣公社とその職員との間の苦情及び紛爭の調停は中央に置かれる專賣公社調停委員会がつかさどる。
(團体交渉の経過措置)
第五條 法施行後最初の交渉委員が決定するまでは、公共企業体とその組合は、法第九條第一項の規定にかかわらず、交渉委員でない者により團体交渉を行うことができる。
(調停委員会の委員及び公共企業体仲裁委員会の委員についての國家公務員法の適用)
第六條 國家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定は、第九十九條並びに第百條及び同條に係る罰則の規定を除く外、國有鉄道調停委員会の委員、專賣公社調停委員会の委員及び公共企業体仲裁委員会の委員には適用しない。
(労働大臣の権限の委任)
第七條 労働大臣は、法の規定によりその権限に属する事務(調停及び仲裁に係るものを除く。)であつて一都道府縣に係るものの一部を当該都道府縣知事に行わせることができる。
(手当及び費用弁償)
第八條 公共企業体仲裁委員会の委員は、政令の定める手当を受けるものとする。
2 公共企業体仲裁委員会の委員及び公共企業体仲裁委員会の行う事務のため出頭を求められた当事者以外の者は、政令の定めるところにより費用の弁償を受ける。