教育職員免許法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第二十九号
公布年月日: 平成12年3月31日
法令の形式: 法律
教育職員免許法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十二年三月三十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
法律第二十九号
教育職員免許法等の一部を改正する法律
(教育職員免許法の一部改正)
第一条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十一条・第二十二条」を「第二十一条―第二十三条」に改める。
第四条第五項第二号中「家庭実習」の下に「、情報、情報実習」を、「水産実習」の下に「、福祉、福祉実習」を加える。
第十七条の二中「養護訓練」を「自立活動」に改める。
第二十一条及び第二十二条を次のように改める。
第二十一条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第五条第一項、第二項若しくは第五項又は第六条の規定に違反して、免許状を授与し、又は教育職員検定を行つたとき。
二 第七条第一項又は第二項の請求があつた場合に、虚偽の証明書を発行したとき。
2 偽りその他不正の手段により、免許状の授与又は教育職員検定を受けた者も、前項と同様とする。
第二十二条 第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を教育職員に任命し、又は雇用した場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
2 第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず教育職員となつた者も、前項と同様とする。
附則第十一項の表第一欄中「家庭実習」の下に「、情報実習」を、「水産実習」の下に「、福祉実習」を加え、同表備考第一号中「備考第四号」を「備考第六号」に改める。
別表第一備考第七号及び別表第二備考第二号中「若しくは文部大臣の指定するこれに相当する課程」を削る。
別表第三中
専修免許状
一種免許状
一五
一種免許状
二種免許状
四五
二種免許状
臨時免許状
四五
専修免許状
一種免許状
一五
一種免許状
二種免許状
四五
二種免許状
臨時免許状
四五
専修免許状
一種免許状
一五
一種免許状
臨時免許状
四五
専修免許状
一種免許状
一五
特別免許状
四一
一種免許状
二種免許状
四五
特別免許状
二六
二種免許状
臨時免許状
四五
専修免許状
一種免許状
一五
特別免許状
二五
一種免許状
二種免許状
四五
二種免許状
臨時免許状
四五
専修免許状
一種免許状
一五
特別免許状
二五
一種免許状
臨時免許状
四五
に改め、同表備考第九号中「第七号」を「第八号」に、「第五号」を「第七号」に改め、同号を同表備考第十号とし、同表備考第八号を同表備考第九号とし、同表備考第七号中「第九号」を「第十号」に改め、同号を同表備考第八号とし、同表備考第六号を削り、同表備考第五号中「受けようとする者」の下に「(小学校教諭の特別免許状を有する者でこの表の規定により小学校教諭の一種免許状の授与を受けようとするものを除く。)」を加え、同号を同表備考第七号とし、同表備考第四号中「第四欄の単位数」の下に「(第四号に規定するものを含む。)」を加え、同号を同表備考第六号とし、同表備考第三号の次に次の二号を加える。
四 専修免許状に係る第四欄に定める単位数のうち十五単位については、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする(別表第五の第三欄並びに別表第六及び別表第七の第四欄の場合においても同様とする。)。
五 一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。)に係る第四欄に定める単位数は、短期大学の専攻科で文部大臣が指定するものの課程において修得することができる(別表第五の第三欄並びに別表第六及び別表第七の第四欄の場合においても同様とする。)。
別表第四中備考第三号を備考第五号とし、備考第二号を備考第四号とし、備考第一号の次に次の二号を加える。
二 専修免許状に係る第三欄に定める教科又は教職に関する科目の単位は、大学院の課程又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において修得するものとする。
三 中学校教諭の一種免許状に係る第三欄に定める科目の単位数は、短期大学の課程及び短期大学の専攻科で文部大臣が指定するものの課程において修得することができる。この場合において、その単位数から中学校教諭の二種免許状に係る同欄に定める科目の各単位数をそれぞれ差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において修得するものとする。
別表第五第一欄中「家庭実習」の下に「、情報実習」を、「水産実習」の下に「、福祉実習」を加え、同表備考第四号を削り、同表備考第五号を同表備考第四号とする。
(教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第八項、第二十一項及び第二十三項中「家庭実習」の下に「、情報実習」を、「水産実習」の下に「、福祉実習」を加える。
附 則
(施行期日)
1 この法律は、平成十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中教育職員免許法第十七条の二の改正規定は、同年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行の際現に次の各号のいずれかに該当する者であって、平成十五年三月三十一日までの間において文部省令で定める情報の教科に関する講習を修了したものには、第一条の規定による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)第五条第一項本文の規定にかかわらず、新法に規定する高等学校教諭の情報の教科についての一種免許状を授与することができる。
一 第一条の規定による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)の規定により、数学、理科、看護、家庭、農業、工業、商業若しくは水産の教科又は教科の領域の一部に係る事項で旧法第十六条の四第一項の文部省令で定めるもの(文部省令で定めるものに限る。)について高等学校教諭の普通免許状の授与を受けている者
二 教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号)の規定により、前号に掲げる教科について高等学校教諭の普通免許状の交付又は授与を受けている者
3 この法律の施行の際現に旧法又は教育職員免許法施行法の規定により公民、看護又は家庭の教科について高等学校教諭の普通免許状の授与又は交付を受けている者であって、平成十五年三月三十一日までの間において文部省令で定める福祉の教科に関する講習を修了したものには、新法第五条第一項本文の規定にかかわらず、新法に規定する高等学校教諭の福祉の教科についての一種免許状を授与することができる。
4 旧法別表第三備考第六号の規定は、平成十六年三月三十一日までの間、新法別表第三、別表第六又は別表第七の規定によりこれらの表の第一欄に掲げる専修免許状の授与を受けようとする者が、この法律の施行の時において、当該専修免許状を受けようとする場合に有することを必要とするそれぞれの一種免許状に係るこれらの表の第三欄に定める最低在職年数を満たしていた者である場合について、なおその効力を有する。
5 旧法別表第五備考第四号の規定は、平成十六年三月三十一日までの間、新法別表第五の規定により同表第一欄に掲げる専修免許状の授与を受けようとする者が、この法律の施行の時において、当該専修免許状を受けようとする場合に有することを必要とするそれぞれの一種免許状に係る同表第二欄に定める最低在職年数を満たしていた者である場合について、なおその効力を有する。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(教育職員免許法等の一部を改正する法律の一部改正)
7 教育職員免許法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一項中「備考第七号から第九号」を「備考第八号から第十号」に改める。
(中央省庁等改革関係法施行法の一部改正)
8 中央省庁等改革関係法施行法(平成十一年法律第百六十号)の一部を次のように改正する。
第五百十四条の次に次の一条を加える。
(教育職員免許法等の一部を改正する法律の一部改正)
第五百十四条の二 教育職員免許法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「において文部省令」を「において文部科学省令」に改め、同項第一号中「(文部省令」を「(文部科学省令」に改める。
附則第三項中「文部省令」を「文部科学省令」に改める。
文部大臣 中曽根弘文
内閣総理大臣 小渕恵三