教育職員免許法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百三十七号
公布年月日: 昭和39年7月2日
法令の形式: 法律
教育職員免許法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十九年七月二日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百三十七号
教育職員免許法の一部を改正する法律
教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第十六条の次に次の一条を加える。
(高等学校の教員の特例)
第十六条の二 高等学校教諭免許状は、第四条第五項第二号に掲げる教科のほか、これらの教科の技能に係る事項で文部省令で定めるものについて授与することができる。
2 前項の免許状については、第四条第三項の規定は適用しない。
3 第一項の免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、文部大臣の行なう試験(以下「高等学校教員資格試験」という。)に合格した者に授与する。
4 高等学校教員資格試験の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、文部省令で定める。
附則第十一項の表所要資格の項第三欄中「高等学校」の下に「(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)」を加え、同表備考第二号中「「高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校」を「「高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)」に改める。
附則に次の一項を加える。
14 第十六条の二第一項の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その免許状に係る事項に相当する事項の教授を担任する中学校の教諭又は講師となることができる。
別表第三の所要資格の項第三欄中「二級普通免許状の授与を受けようとする場合にあつては、」を削る。
別表第五の第二欄中「中学校において」を「中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。)において」に、「高等学校において」を「高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)において」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の教育職員免許法第十六条の二第一項の免許状の授与については、当分の間、第五条第一項ただし書第二号の規定を適用しない。
文部大臣 灘尾弘吉
内閣総理大臣 池田勇人