教育職員免許法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第五十七号
公布年月日: 昭和48年7月20日
法令の形式: 法律
教育職員免許法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年七月二十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第五十七号
教育職員免許法等の一部を改正する法律
(教育職員免許法の一部改正)
第一条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「の高等部」を削る。
第四条第五項第二号中「保健」の下に「、看護、看護実習」を加える。
第五条第三項ただし書を次のように改める。
ただし、高等学校助教諭免許状は、次の各号の一に該当する者以外の者には授与しない。
一 大学に二年以上在学し、かつ、六十二単位以上を修得した者
二 高等専門学校を卒業した者
三 文部大臣が前二号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
第十六条の三を第十六条の四とし、第十六条の二第一項中「技能」を「領域の一部」に改め、同条第三項中「文部大臣の行なう試験(以下「高等学枚教員資格試験」という。)」を「その免許状に係る教員資格認定試験」に改め、同条第四項を削り、同条を第十六条の三とし、第十六条の次に次の一条を加える。
(免許状授与の特例)
第十六条の二 普通免許状は、第五条第一項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部大臣又は文部大臣が委嘱する大学の行なう試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。
2 教員資格認定試験の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、文部省令で定める。
第十七条を次のように改める。
(盲学校等の教員の特例)
第十七条 盲学校、聾学校又は養護学校において特殊の教科の教授を担任する教員の免許状の種類については、第四条第二項から第五項までの規定にかかわらず、学校の種類、特殊の教科等の別に文部省令で定める。
2 前項の免許状は、第五条第一項本文及び第二号並びに第三項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部省令で定める資格を有する者に授与する。
3 第一項に規定する学校又は学校教育法第七十五条に規定する特殊学級において養護訓練の教授を担任する教諭又は講師は、第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項の規定にかかわらず、第一項に規定するいずれかの学校において養護訓練の教授を担任するために必要な同項の普通免許状を有する者であれば足りる。
附則第九項中「同法」を「同法第五十一条第一項若しくは」に、「同条第三項」を「同法第五十一条第三項若しくは第五十三条第三項」に改める。
附則第十一項の表第一欄中「家庭実習」を「看護実習、家庭実習」に改める。
附則第十四項中「第十六条の二第一項」を「第十六条の三第一項」に改める。
別表第一中一般教育科目の欄を削り、備考第一号を次のように改める。
一 この表における単位の修得方法については、文部省令で定める。(別表第二から別表第七までの場合においても同様とする。)
別表第一備考第三号中「技術、家庭、農業」を「家庭、農業」に改め、「書道、保健体育、保健」の下に「、看護」を加える。
別表第二中一般教育科目の欄を削る。
別表第三備考中第二号を削り、第一号の二を第二号とする。
別表第四備考に次の一号を加える。
三 この表の高等学校教諭の二級普通免許状の項中第二欄に掲げる二級普通免許状には、第十六条の三第一項の免許状を含むものとし、当該免許状を有する者がこの表により文部省令で定める教科についての高等学校教諭二級普通免許状を受けようとする場合には、高等学校教諭の二級普通免許状の項第三欄に掲げる単位数から文部省令で定める単位数を差し引くものとする。
別表第五第一欄中「家庭実習」を「看護実習、家庭実習」に改める。
(教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第八項中「家庭実習」を「看護実習、家庭実習」に改める。
附則第十八項中「臨時免許状を有する者」の下に「(新法第六条第二項別表第六備考第二号の二に掲げる者を含む。次項において同じ。)」を加える。
附則第二十一項及び第二十三項中「家庭実習」を「看護実習、家庭実習」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第十六条の二第一項」を「第十六条の三第一項」に改める。
文部大臣 奥野誠亮
内閣総理大臣 田中角榮
教育職員免許法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年七月二十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第五十七号
教育職員免許法等の一部を改正する法律
(教育職員免許法の一部改正)
第一条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
第三条第三項中「の高等部」を削る。
第四条第五項第二号中「保健」の下に「、看護、看護実習」を加える。
第五条第三項ただし書を次のように改める。
ただし、高等学校助教諭免許状は、次の各号の一に該当する者以外の者には授与しない。
一 大学に二年以上在学し、かつ、六十二単位以上を修得した者
二 高等専門学校を卒業した者
三 文部大臣が前二号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者
第十六条の三を第十六条の四とし、第十六条の二第一項中「技能」を「領域の一部」に改め、同条第三項中「文部大臣の行なう試験(以下「高等学枚教員資格試験」という。)」を「その免許状に係る教員資格認定試験」に改め、同条第四項を削り、同条を第十六条の三とし、第十六条の次に次の一条を加える。
(免許状授与の特例)
第十六条の二 普通免許状は、第五条第一項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部大臣又は文部大臣が委嘱する大学の行なう試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。
2 教員資格認定試験の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、文部省令で定める。
第十七条を次のように改める。
(盲学校等の教員の特例)
第十七条 盲学校、聾学校又は養護学校において特殊の教科の教授を担任する教員の免許状の種類については、第四条第二項から第五項までの規定にかかわらず、学校の種類、特殊の教科等の別に文部省令で定める。
2 前項の免許状は、第五条第一項本文及び第二号並びに第三項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部省令で定める資格を有する者に授与する。
3 第一項に規定する学校又は学校教育法第七十五条に規定する特殊学級において養護訓練の教授を担任する教諭又は講師は、第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項の規定にかかわらず、第一項に規定するいずれかの学校において養護訓練の教授を担任するために必要な同項の普通免許状を有する者であれば足りる。
附則第九項中「同法」を「同法第五十一条第一項若しくは」に、「同条第三項」を「同法第五十一条第三項若しくは第五十三条第三項」に改める。
附則第十一項の表第一欄中「家庭実習」を「看護実習、家庭実習」に改める。
附則第十四項中「第十六条の二第一項」を「第十六条の三第一項」に改める。
別表第一中一般教育科目の欄を削り、備考第一号を次のように改める。
一 この表における単位の修得方法については、文部省令で定める。(別表第二から別表第七までの場合においても同様とする。)
別表第一備考第三号中「技術、家庭、農業」を「家庭、農業」に改め、「書道、保健体育、保健」の下に「、看護」を加える。
別表第二中一般教育科目の欄を削る。
別表第三備考中第二号を削り、第一号の二を第二号とする。
別表第四備考に次の一号を加える。
三 この表の高等学校教諭の二級普通免許状の項中第二欄に掲げる二級普通免許状には、第十六条の三第一項の免許状を含むものとし、当該免許状を有する者がこの表により文部省令で定める教科についての高等学校教諭二級普通免許状を受けようとする場合には、高等学校教諭の二級普通免許状の項第三欄に掲げる単位数から文部省令で定める単位数を差し引くものとする。
別表第五第一欄中「家庭実習」を「看護実習、家庭実習」に改める。
(教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則第八項中「家庭実習」を「看護実習、家庭実習」に改める。
附則第十八項中「臨時免許状を有する者」の下に「(新法第六条第二項別表第六備考第二号の二に掲げる者を含む。次項において同じ。)」を加える。
附則第二十一項及び第二十三項中「家庭実習」を「看護実習、家庭実習」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和三十九年法律第百三十七号)の一部を次のように改正する。
附則第二項中「第十六条の二第一項」を「第十六条の三第一項」に改める。
文部大臣 奥野誠亮
内閣総理大臣 田中角栄