(盲学校等の教員の特例)
第十七条 盲学校、聾学校又は養護学校において特殊の教科の教授を担任する教員の免許状の種類については、第四条第二項から第五項までの規定にかかわらず、学校の種類、特殊の教科等の別に文部省令で定める。
2 前項の免許状は、第五条第一項本文及び第二号並びに第三項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者又は文部省令で定める資格を有する者に授与する。
3 第一項に規定する学校又は学校教育法第七十五条に規定する特殊学級において養護訓練の教授を担任する教諭又は講師は、第三条第一項及び第二項並びに第四条第二項の規定にかかわらず、第一項に規定するいずれかの学校において養護訓練の教授を担任するために必要な同項の普通免許状を有する者であれば足りる。