第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
所要資格 受けようとする免許状の種類 |
基礎資格 |
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 |
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
高等学校において看護実習、家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する教諭の一種免許状 |
イ 大学に二年以上在学し、第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。 |
三 |
一〇 |
ロ 高等専門学校において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること。 |
三 |
一〇 |
|
ハ 高等学校において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。 |
六 |
一〇 |
|
ニ 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。 |
三 |
一〇 |
備考 |
一 第五条第一項別表第一備考第一号並びに第六条第二項別表第三備考第四号の規定は、この表の場合について準用する。
二 第三欄に掲げる「高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。)において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この号において同じ。)において第一欄に掲げる実習を担任する助教諭及び高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手についての第三欄の実務証明責任者は、文部省令で定める。
三 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して九年に不足するものについては、ニの項中「九年以上」とあるのは、「九年に不足する年数に二を乗じて得た年数を九年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
||||||
所要資格 免許状の種類 |
基 礎 資 格 |
大学において修得することを必要とする専門教育科目の最低単位数 |
||||||
教科に関するもの |
教職に関するもの |
教科又は教職に関するもの |
特殊教育に関するもの |
|||||
小学校教諭 |
専修免許状 |
修士の学位を有すること。 |
一八 |
四一 |
二四 |
|||
一種免許状 |
学士の称号を有すること。 |
一八 |
四一 |
|||||
二種免許状 |
大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得すること。 |
一〇 |
二七 |
|||||
中学校教諭 |
専修免許状 |
修士の学位を有すること。 |
四〇 |
一九 |
二四 |
|||
一種免許状 |
学士の称号を有すること。 |
四〇 |
一九 |
|||||
二種免許状 |
大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得すること。 |
二〇 |
一五 |
|||||
高等学校教諭 |
専修免許状 |
修士の学位を有すること。 |
四〇 |
一九 |
二四 |
|||
一種免許状 |
学士の称号を有すること。 |
四〇 |
一九 |
|||||
盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭 |
専修免許状 |
修士の学位を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。 |
四七 |
|||||
一種免許状 |
学士の称号を有すること及び小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。 |
二三 |
||||||
二種免許状 |
小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。 |
一三 |
||||||
幼稚園教諭 |
専修免許状 |
修士の学位を有すること。 |
一六 |
三五 |
二四 |
|||
一種免許状 |
学士の称号を有すること。 |
一六 |
三五 |
|||||
二種免許状 |
大学に二年以上在学し、六十二単位以上を修得すること。 |
八 |
二三 |
|||||
| ||||||||
八 中学校教諭の音楽及び美術の各教科についての免許状並びに高等学校教諭の数学、理科、音楽、美術、工芸、書道、農業、工業、商業、水産及び商船の各教科についての免許状については、当分の間、この表の中学校教諭の項及び高等学校教諭の項中教職に関するものの欄に定める単位数(専修免許状に係る単位数については、前号の規定を適用した後の単位数)のうちその半数までの単位は、当該免許状に係る教科に関するものについて修得することができる。 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
|||||
所要資格 免許状の種類 |
基 礎 資 格 |
大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする専門教育科目の最低単位数 |
|||||
養護に関するもの |
教職に関するもの |
養護又は教職に関するもの |
|||||
養 護 教 諭 |
専修免許状 |
修士の学位を有すること。 |
四〇 |
一六 |
二四 |
||
一種免許状 |
イ 学士の称号を有すること。 |
四〇 |
一六 |
||||
ロ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により保健婦の免許を受け、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。 |
四 |
八 |
|||||
ハ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により看護婦の免許を受け、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に一年以上在学すること。 |
一二 |
一〇 |
|||||
二種免状 |
イ 大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関に二年以上在学し、六十二単位以上を修得すること。 |
三〇 |
一二 |
||||
ロ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により保健婦の免許を受けていること。 |
|||||||
ハ 保健婦助産婦看護婦法第五十一条第一項の規定に該当すること又は同条第三項の規定により免許を受けていること。 |
|||||||
|
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
|||
所要資格 受けようとする免許状の種類 |
有することを必要とする第一欄に掲げる教員(当該学校の助教諭を含む。第三欄において同じ。)の免許状の種類 |
第二欄に定める各免許状を取得した後、第一欄に掲げる教員又は当該学校の講師(これらに相当する盲学校、聾学校及び養護学校の各部の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 |
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
|||
小学校教諭 |
専修免許状 |
一種免許状 |
三 |
一五 |
||
一種免許状 |
二種免許状 |
五 |
四五 |
|||
二種免許状 |
臨時免許状 |
六 |
四五 |
|||
中学校教諭 |
専修免許状 |
一種免許状 |
三 |
一五 |
||
一種免許状 |
二種免許状 |
五 |
四五 |
|||
二種免許状 |
臨時免許状 |
六 |
四五 |
|||
高等学校教諭 |
専修免許状 |
一種免許状 |
三 |
一五 |
||
一種免許状 |
臨時免許状 |
五 |
四五 |
|||
幼稚園教諭 |
専修免許状 |
一種免許状 |
三 |
一五 |
||
一種免許状 |
二種免許状 |
五 |
四五 |
|||
二種免許状 |
臨時免許状 |
六 |
四五 |
|||
|
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
|||||
所要資格 受けようとする他の教科についての免許状の種類 |
有することを必要とする第一欄に掲げる教員の一以上の教科についての免許状の種類 |
大学において修得することを必要とする専門教育科目の最低単位数 |
|||||
教科に関するもの |
教職に関するもの |
教科又は教職に関するもの |
|||||
中学校教諭 |
専修免許状 |
専修免許状 |
四〇 |
三 |
二四 |
||
一種免許状 |
専修免許状又は一種免許状 |
四〇 |
三 |
||||
二種免許状 |
専修免許状、一種免許状又は二種免許状 |
二〇 |
三 |
||||
高等学校教諭 |
専修免許状 |
専修免許状 |
四〇 |
三 |
二四 |
||
一種免許状 |
専修免許状又は一種免許状 |
四〇 |
三 |
||||
|
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
|||
所要資格 受けようとする免許状の種類 |
基 礎 資 格 |
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
|||
中学校において職業実習を担任する教諭 |
専修免許状 |
第一欄に掲げる教諭の一種免許状を取得した後、三年以上中学校(盲学校、聾学校及び養護学校の中学部を含む。以下この欄において同じ。)において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 |
一五 |
||
一種免許状 |
第一欄に掲げる教諭の二種免許状を取得した後、三年以上中学校において職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 |
一五 |
|||
二種免許状 |
イ 大学において職業実習に関する学科を専攻して、学士の称号を有し、一年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 |
||||
ロ 大学に二年以上在学し、職業実習に関する学科を専攻して、三年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 |
|||||
ハ 職業実習についての中学校助教諭の臨時免許状を取得した後、六年以上中学校において職業実習を担任する職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 |
二〇 |
||||
高等学校において看護実習、家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する教諭 |
専修免許状 |
第一欄に掲げる教諭の一種免許状を取得した後、三年以上高等学校(盲学校、聾学校及び養護学校の高等部を含む。以下この欄において同じ。)において当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 |
一五 |
||
一種免許状 |
イ 大学において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻して、学士の称号を有し、一年以上その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。 |
||||
ロ 第一欄に掲げる実習について高等学校助教諭の臨時免許状を取得した後、三年以上高等学校において当該実習を担任する職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。 |
一〇 |
||||
|
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
|||
所要資格 受けようとする免許状の種類 |
有することを必要とする養護教諭又は養護助教諭の免許状の種類 |
第二欄に定める各免許状を取得した後、養護教諭又は養護助教諭として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 |
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関において修得することを必要とする最低単位数 |
|||
養護教諭 |
専修免許状 |
一種免許状 |
三 |
一五 |
||
一種免許状 |
二種免許状 |
三 |
二〇 |
|||
二種免許状 |
臨時免許状 |
六 |
三〇 |
|||
|
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
|
所要資格 受けようとする免許状の種類 |
有することを必要とする各相当の学校の教員(二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教員)の免許状の種類 |
第二欄に定める各免許状を取得した後、各相当の学校の教員(二種免許状を受けようとする場合にあつては、小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教員を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数 |
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
|
盲学校教諭、聾学校教諭又は養護学校教諭 |
専修免許状 |
盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の一種免許状 |
三 |
一五 |
一種免許状 |
盲学校、聾学校又は養護学校の教諭の二種免許状 |
三 |
六 |
|
二種免許状 |
小学校、中学校、高等学校又は幼稚園の教諭の普通免許状 |
三 |
六 |
旧免許状 |
新免許状 |
|
小学校教諭、中学校教諭、盲学校教諭、聾学校教諭、養護学校教諭、幼稚園教諭及び養護教諭 |
一級普通免許状 |
一種免許状 |
二級普通免許状 |
二種免許状 |
|
高等学校教諭 |
一級普通免許状 |
専修免許状 |
二級普通免許状 |
一種免許状 |
|
備考 中学校教諭及び高等学校教諭の免許状については、それぞれ教科に応ずるものとする。 |