教育職員免許法等の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十二号
公布年月日: 昭和36年6月8日
法令の形式: 法律
教育職員免許法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二十二号
教育職員免許法等の一部を改正する法律
(教育職員免許法の一部改正)
第一条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
「ろう学校」を「聾学校」に、「左の」を「次の」に、「左に」を「次に」に、「且つ」を「かつ」に、「但し」を「ただし」に、「但書」を「ただし書」に改める。
第四条第五項第一号中「図画工作」を「美術」に改め、「保健」の下に「、技術」を加え、同項第二号中「図画、工作」を「美術、工芸」に改める。
第五条第一項第四号中「禁こ」を「禁錮」に改める。
第十八条中「附属島しよ」を「これらに附属する島」に改める。
附則第三項中「図画工作」を「美術」に改める。
附則第九項を附則第十項とし、附則第四項から附則第八項までを一項ずつ繰り下げ、附則第三項の次に次の一項を加える。
4 農業、工業、商業若しくは水産又は農業実習、工業実習、商業実習若しくは水産実習の教科について高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科の教授又は実習を担任する中学校の教諭又は講師となることができる。
附則に次の三項を加える。
11 次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる高等学校教輸二級普通免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
所要資格
基礎資格
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
高等学校において家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する教諭の二級普通免許状
イ 大学に二年以上在学し、第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。
一〇
ロ 高等学枚において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。
一〇
ハ 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。
一〇
備考
一 第五条第一項別表第一備考第一号並びに第六条第二項別表第三備考第一号及び第三号の規定は、この表の場合について準用する。
二 第三欄に掲げる「高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する助教諭及び高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手について証明をすべき所轄庁は、文部省令で定める。
三 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して九年に不足するものについては、ハの項中「九年以上」とあるのは、「九年に不足する年数に二を乗じて得た年数を九年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。
12 前項の表ハの項に掲げる基礎資格を有する者に、前項の規定による教育職員検定により、同表第一欄に掲げる高等学校教諭二級普通免許状を授与する場合については、第五条第一項第二号の規定は、適用しない。同項の規定による教育職員検定により当該二級普通免許状の授与を受けた者に、当該免許状に係る教科の高等学校教諭一級普通免許状を授与する場合についても、同様とする。
13 第五条第一項別表第一の規定により工業の教科について高等学校教諭免許状の授与を受ける場合は、同表の高等学校教諭の免許状の項に掲げる教職に関する専門科目についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は、当分の間、同表の規定にかかわらず、それぞれ当該免許状に係る教科に関する専門科目についての同数の単位の修得をもつて、これに替えることができる。
別表第一の備考第三号中「理科」の下に「、技術」を加え、「図画工作」を「美術」に、「図画、工作」を「美術、工芸」に改め、同表の備考第四号中「図画工作」を「美術」に、「音楽、図画、工作」を「数学、理科、音楽、美術、工芸」に改める。
別表第三の所要資格の項第三欄中「学校の教員」の下に「(二級普通免許状の授与を受けようとする場合にあつては、これらに相当する盲学校、聾学校及び養護学校の各部の教員を含む。)」を加える。
別表第六の備考に次の一号を加える。
三 第三欄に掲げる養護教諭又は養護助教諭には、当分の間、学校において児童、生徒又は幼児の養護に従事する職員で文部省令で定めるものを含むものとし、その者について証明をすべき所轄庁は、文部省令で定める。
(教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則中「ろう学校」を「聾学校」に、「但書」を「ただし書」に改める。
附則第五項の表の備考第一号中「新法附則第五項」を「新法附則第六項」に改め、同表の備考に次の一号を加える。
七 所要資格の項第三欄に掲げる教員(養護教諭二級普通免許状に係る者に限る。)には、学校において児童、生徒又は幼児の養護に従事する職員で文部省令で定めるものを含むものとし、その者について証明をすべき所轄庁は、文部省令で定める。
附則第十八項中「新法附則第八項」を「新法附則第九項」に、「且つ」を「かつ」に改める。
附則第十九項中「新法附則第八項」を「新法附則第九項」に改める。
附則第二十四項中「各部の教諭」の下に「(講師を含む。)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中教育職員免許法第四条第五項第一号の改正規定、同法附則第三項の改正規定、同法附則第三項の次に一項を加える改正規定、同法別表第一の備考第三号及び第四号の改正規定(中学校教諭免許状に係る教科の改正に関する部分に限る。)並びに附則第二項、附則第四項、附則第六項及び附則第七項の規定(以下「中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定」という。)は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、現にこの法律による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)若しくは教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。)の規定により旧法に規定する図画工作の教科について中学校の教員の免許状の授与を受けている者又は施行法の規定により旧法に規定する図画工作の教科について中学枚の教員の免許状の交付を受けている者は、中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の日において、それぞれその有する免許状の種類に応じ、この法律による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)若しくは施行法の規定により新法に規定する美術の教科について中学校の教員の免許状の授与を受けた者又は施行法の規定により新法に規定する美術の教科について中学校の教員の免許状の交付を受けた者とみなし、その者が現に授与又は交付を受けている旧法に規定する図画工作の教科についての中学校の教員の免許状は、それぞれその免許状の種類に応じ、新法に規定する美術の教科についての中学校の教員の免許状とみなす。
3 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に旧法若しくは施行法の規定により旧法に規定する図画若しくは工作の教科について高等学校の教員の免許状の授与を受けている者又は施行法の規定により旧法に規定する図画若しくは工作の教科について高等学校の教員の免許状の交付を受けている者は、この法律の施行の日において、それぞれその有する免許状の種類に応じ、新法若しくは施行法の規定により新法に規定する美術若しくは工芸の教科について高等学校の教員の免許状の授与を受けた者又は施行法の規定により新法に規定する美術若しくは工芸の教科について高等学校の教員の免許状の交付を受けた者とみなし、その者が現に授与又は交付を受けている旧法に規定する図画又は工作の教科についての高等学校の教員の免許状は、それぞれその免許状の種類に応じ、新法に規定する美術又は工芸の教科についての高等学校の教員の免許状とみなす。
4 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号。以下「改正法」という。)附則第二項又は附則第三項の規定により中学校の教諭(講師を含む。以下この項、次項及び附則第七項において同じ。)の職にあることができる者で、現に旧法に規定する図画工作の教科の教授を担任しているものは、新法に規定する美術の教科の教授を担任することができるものとする。
5 この法律の施行の際、改正法附則第二項若しくは附則第四項の規定により高等学校の教諭の職にあることができる者で、現に旧法に規定する図画又は工作の教科の教授を担任しているものは、それぞれ、新法に規定する美術又は工芸の教科の教授を担任することができるものとする。
6 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、現に旧法若しくは施行法の規定により旧法に規定する図画工作若しくは職業の教科について中学校教諭免許状の授与を受けている者又は施行法の規定により旧法に規定する図画工作若しくは職業の教科について中学校教諭免許状の交付を受けている者で、中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の日までの間において文部省令で定める技術の教科に関する講習を修了したものには、新法第五条第一項本文の規定にかかわらず、同法に規定する技術の教科についての中学校教諭二級普通免許状を授与することができる。
7 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、改正法附則第二項又は附則第三項の規定により中学校の教諭の職にあることができる者で、現に旧法に規定する図画工作又は職業の教科の教授を担任しているもののうち、中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の日までの間において文部省令で定める技術の教科に関する講習を修了したものは、新法に規定する技術の教科の教授を担任することができるものとする。
文部大臣 荒木萬壽夫
内閣総理大臣 池田勇人
教育職員免許法等の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年六月八日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第百二十二号
教育職員免許法等の一部を改正する法律
(教育職員免許法の一部改正)
第一条 教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)の一部を次のように改正する。
「ろう学校」を「聾学校」に、「左の」を「次の」に、「左に」を「次に」に、「且つ」を「かつ」に、「但し」を「ただし」に、「但書」を「ただし書」に改める。
第四条第五項第一号中「図画工作」を「美術」に改め、「保健」の下に「、技術」を加え、同項第二号中「図画、工作」を「美術、工芸」に改める。
第五条第一項第四号中「禁こ」を「禁錮」に改める。
第十八条中「附属島しよ」を「これらに附属する島」に改める。
附則第三項中「図画工作」を「美術」に改める。
附則第九項を附則第十項とし、附則第四項から附則第八項までを一項ずつ繰り下げ、附則第三項の次に次の一項を加える。
4 農業、工業、商業若しくは水産又は農業実習、工業実習、商業実習若しくは水産実習の教科について高等学校の教諭の免許状を有する者は、当分の間、第三条第一項及び第二項の規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科の教授又は実習を担任する中学校の教諭又は講師となることができる。
附則に次の三項を加える。
11 次の表の第二欄に掲げる基礎資格を有する者に対して教育職員検定により次の表の第一欄に掲げる高等学校教輸二級普通免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、当分の間、第六条第二項の規定にかかわらず、次の表の第三欄及び第四欄の定めるところによる。
第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
所要資格
基礎資格
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
高等学校において家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する教諭の二級普通免許状
イ 大学に二年以上在学し、第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。
一〇
ロ 高等学枚において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。
一〇
ハ 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。
一〇
備考
一 第五条第一項別表第一備考第一号並びに第六条第二項別表第三備考第一号及び第三号の規定は、この表の場合について準用する。
二 第三欄に掲げる「高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員」とは、高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する助教諭及び高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける実習助手(文部省令で定めるものに限る。)をいい、実習助手について証明をすべき所轄庁は、文部省令で定める。
三 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有する者のうち、その者の小学校から最終学校を卒業し、又は修了するに至るまでの学校における修業の年数が通算して九年に不足するものについては、ハの項中「九年以上」とあるのは、「九年に不足する年数に二を乗じて得た年数を九年に加えた年数以上」と読み替えるものとする。
12 前項の表ハの項に掲げる基礎資格を有する者に、前項の規定による教育職員検定により、同表第一欄に掲げる高等学校教諭二級普通免許状を授与する場合については、第五条第一項第二号の規定は、適用しない。同項の規定による教育職員検定により当該二級普通免許状の授与を受けた者に、当該免許状に係る教科の高等学校教諭一級普通免許状を授与する場合についても、同様とする。
13 第五条第一項別表第一の規定により工業の教科について高等学校教諭免許状の授与を受ける場合は、同表の高等学校教諭の免許状の項に掲げる教職に関する専門科目についての単位数の全部又は一部の数の単位の修得は、当分の間、同表の規定にかかわらず、それぞれ当該免許状に係る教科に関する専門科目についての同数の単位の修得をもつて、これに替えることができる。
別表第一の備考第三号中「理科」の下に「、技術」を加え、「図画工作」を「美術」に、「図画、工作」を「美術、工芸」に改め、同表の備考第四号中「図画工作」を「美術」に、「音楽、図画、工作」を「数学、理科、音楽、美術、工芸」に改める。
別表第三の所要資格の項第三欄中「学校の教員」の下に「(二級普通免許状の授与を受けようとする場合にあつては、これらに相当する盲学校、聾学校及び養護学校の各部の教員を含む。)」を加える。
別表第六の備考に次の一号を加える。
三 第三欄に掲げる養護教諭又は養護助教諭には、当分の間、学校において児童、生徒又は幼児の養護に従事する職員で文部省令で定めるものを含むものとし、その者について証明をすべき所轄庁は、文部省令で定める。
(教育職員免許法の一部を改正する法律の一部改正)
第二条 教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
附則中「ろう学校」を「聾学校」に、「但書」を「ただし書」に改める。
附則第五項の表の備考第一号中「新法附則第五項」を「新法附則第六項」に改め、同表の備考に次の一号を加える。
七 所要資格の項第三欄に掲げる教員(養護教諭二級普通免許状に係る者に限る。)には、学校において児童、生徒又は幼児の養護に従事する職員で文部省令で定めるものを含むものとし、その者について証明をすべき所轄庁は、文部省令で定める。
附則第十八項中「新法附則第八項」を「新法附則第九項」に、「且つ」を「かつ」に改める。
附則第十九項中「新法附則第八項」を「新法附則第九項」に改める。
附則第二十四項中「各部の教諭」の下に「(講師を含む。)」を加える。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中教育職員免許法第四条第五項第一号の改正規定、同法附則第三項の改正規定、同法附則第三項の次に一項を加える改正規定、同法別表第一の備考第三号及び第四号の改正規定(中学校教諭免許状に係る教科の改正に関する部分に限る。)並びに附則第二項、附則第四項、附則第六項及び附則第七項の規定(以下「中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定」という。)は、昭和三十七年四月一日から施行する。
2 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、現にこの法律による改正前の教育職員免許法(以下「旧法」という。)若しくは教育職員免許法施行法(昭和二十四年法律第百四十八号。以下「施行法」という。)の規定により旧法に規定する図画工作の教科について中学校の教員の免許状の授与を受けている者又は施行法の規定により旧法に規定する図画工作の教科について中学枚の教員の免許状の交付を受けている者は、中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の日において、それぞれその有する免許状の種類に応じ、この法律による改正後の教育職員免許法(以下「新法」という。)若しくは施行法の規定により新法に規定する美術の教科について中学校の教員の免許状の授与を受けた者又は施行法の規定により新法に規定する美術の教科について中学校の教員の免許状の交付を受けた者とみなし、その者が現に授与又は交付を受けている旧法に規定する図画工作の教科についての中学校の教員の免許状は、それぞれその免許状の種類に応じ、新法に規定する美術の教科についての中学校の教員の免許状とみなす。
3 この法律(附則第一項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の際、現に旧法若しくは施行法の規定により旧法に規定する図画若しくは工作の教科について高等学校の教員の免許状の授与を受けている者又は施行法の規定により旧法に規定する図画若しくは工作の教科について高等学校の教員の免許状の交付を受けている者は、この法律の施行の日において、それぞれその有する免許状の種類に応じ、新法若しくは施行法の規定により新法に規定する美術若しくは工芸の教科について高等学校の教員の免許状の授与を受けた者又は施行法の規定により新法に規定する美術若しくは工芸の教科について高等学校の教員の免許状の交付を受けた者とみなし、その者が現に授与又は交付を受けている旧法に規定する図画又は工作の教科についての高等学校の教員の免許状は、それぞれその免許状の種類に応じ、新法に規定する美術又は工芸の教科についての高等学校の教員の免許状とみなす。
4 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号。以下「改正法」という。)附則第二項又は附則第三項の規定により中学校の教諭(講師を含む。以下この項、次項及び附則第七項において同じ。)の職にあることができる者で、現に旧法に規定する図画工作の教科の教授を担任しているものは、新法に規定する美術の教科の教授を担任することができるものとする。
5 この法律の施行の際、改正法附則第二項若しくは附則第四項の規定により高等学校の教諭の職にあることができる者で、現に旧法に規定する図画又は工作の教科の教授を担任しているものは、それぞれ、新法に規定する美術又は工芸の教科の教授を担任することができるものとする。
6 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、現に旧法若しくは施行法の規定により旧法に規定する図画工作若しくは職業の教科について中学校教諭免許状の授与を受けている者又は施行法の規定により旧法に規定する図画工作若しくは職業の教科について中学校教諭免許状の交付を受けている者で、中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の日までの間において文部省令で定める技術の教科に関する講習を修了したものには、新法第五条第一項本文の規定にかかわらず、同法に規定する技術の教科についての中学校教諭二級普通免許状を授与することができる。
7 中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の際、改正法附則第二項又は附則第三項の規定により中学校の教諭の職にあることができる者で、現に旧法に規定する図画工作又は職業の教科の教授を担任しているもののうち、中学校教員免許状に係る教科の改正等に関する規定の施行の日までの間において文部省令で定める技術の教科に関する講習を修了したものは、新法に規定する技術の教科の教授を担任することができるものとする。
文部大臣 荒木万寿夫
内閣総理大臣 池田勇人