第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
所要資格 |
基礎資格 |
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする最低在職年数 |
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
受けようとする免許状の種類 | |||
高等学校において家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する教諭の二級普通免許状 |
イ 大学に二年以上在学し、第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。 |
三 |
一〇 |
ロ 高等学枚において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。 |
六 |
一〇 |
|
ハ 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。 |
三 |
一〇 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
所要資格 |
基礎資格 |
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、高等学校において第一欄に掲げる実習を担任する教諭の職務を助ける職員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする最低在職年数 |
第二欄に規定する基礎資格を取得したのち、大学において修得することを必要とする最低単位数 |
受けようとする免許状の種類 | |||
高等学校において家庭実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習又は商船実習を担任する教諭の二級普通免許状 |
イ 大学に二年以上在学し、第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。 |
三 |
一〇 |
ロ 高等学枚において第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を修めて卒業すること又は文部大臣がこれと同等以上と認める資格を有すること。 |
六 |
一〇 |
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ハ 九年以上第一欄に掲げる実習に関する実地の経験を有すること。 |
三 |
一〇 |