教育職員免許法及び同法施行法は制定から3年半が経過し、旧免許状から新免許状への切替えや現職教育計画が順調に進んでいる。しかし、大学における教員養成制度や現職教育制度、教育職員の需給状況、教職員個人の利害に関わる法律であることから、現場の実態に即した改正が必要となった。各方面からの要望や教育職員養成審議会の審議結果を踏まえ、養護教諭の養成方式の改正、現職教職員の上級免許状取得方法の拡充、大学における教員養成課程の適正化、免許教科の追加取得要件の緩和、僻地の小規模校における教科担任の弾力化などを内容とする第三次改正案を提出することとした。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 文部委員会 第2号
所要資格 |
基礎資格 |
大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関における最低修得単位数 |
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一般教養科目 |
専門科目 |
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養護に関するもの |
教職に関するもの |
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免許状の種類 |
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養護教諭 |
一級普通免許状 |
イ 学士の称号を有すること。 |
三六 |
四〇 |
一〇 |
ロ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により保健婦の免許を受け、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。 |
五 |
四 |
六 |
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ハ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により看護婦の免許を受け、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に一年以上在学すること。 |
一〇 |
一二 |
八 |
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二級普通免許状 |
イ 大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関に二年以上在学し、六十二単位(内二単位は、体育とする。)以上を修得すること。 |
一八 |
三〇 |
一〇 |
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ロ 保健婦助産婦看護婦法第五十一条第一項の規定に該当すること又は同条第三項の規定により免許を受けていること。 |
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ハ 保健婦助産婦看護婦による准看護婦の免許を受け、同法第五十三条第一項の規定に該当し、又は同条第三項の規定により免許を受け、且つ、文部大臣の指定する養護教諭養成機関に半年以上在学すること。 |
五 |
四 |
六 |
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仮免許状 |
文部大臣の指定する養護教諭養成機関に一年以上在学し、三十一単位(内一単位は、体育とする。)以上を修得すること。 |
六 |
一八 |
六 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
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所要資格 |
一以上の教科について有することを必要とする第一欄に掲げる学校の教員免許状の種類 |
大学における最低修得単位数 |
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専門科目 | ||||
教科に関するもの |
教職に関するもの |
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受けようとする他の教科についての免許状の種類 |
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中学校教諭 |
一級普通免許状 |
一級普通免許状 |
甲 三〇乙 一八 |
三 |
二級普通免許状 |
一級普通免許状又は二級普通免許状 |
甲 一五乙 一〇 |
三 |
|
仮免許状 |
一級普通免許状、二級普通免許状又は仮免許状 |
一〇 |
三 |
|
高等学校教諭 |
一級普通免許状 |
一級普通免許状 |
甲 三八乙 二五 |
三 |
二級普通免許状 |
一級普通免許状又は二級普通免許状 |
甲 三〇乙 一八 |
三 |
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仮免許状 |
一級普通免許状、二級普通免許状又は仮免許状 |
甲 一五乙 一〇 |
三 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
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所要資格 |
基礎資格 |
第二欄に規定する基礎資格を有し、養護教諭又は養護助教諭として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする在職年数 |
大学又は文部大臣の指定する養護教諭養成機関における最低修得単位数 |
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受けようとする免許状の種類 |
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養護教諭 |
一級普通免許状 |
養護教諭の二級普通免許状を有すること。 |
三 |
二〇 |
二級普通免許状 |
養護教諭の仮免許状を有すること。 |
三 |
一〇 |
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仮免許状 |
イ 保健婦助産婦看護婦法第七条の規定により看護婦の免許を受けていること。 |
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ロ 高等学校(旧中等学校令による高等女学校を含む。)を卒業し、且つ、保健婦助産婦看護婦法による准看護婦の免許を受け、同法第五十三条第一項の規定に該当し、又は同条第三項の規定により免許を受けていること。 |
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ハ 保健婦助産婦看護婦法第五十一条及び第五十三条の規定に該当すること。 |
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ニ 養護助教諭の臨時免許状を有すること。 |
三 |
二〇 |