教育職員免許法施行後1年半が経過し、新免許状交付事務や現職教育施設の整備が進展している。しかし、同法は教職員養成制度や需給状況に広く影響を及ぼすため、教育刷新審議会の建議や教育職員免許等審議会の答申を踏まえ、第三次改正案を提出することとした。主な改正点は、私立学校限定の宗教科免許状の新設、教職課程担当教員不足に対応した特例措置の導入、臨時免許状の有効期間延長、上級免許状授与特例の期間延長、二級普通免許状所有者への校長仮免許状取得要件の緩和などである。これにより現下の教育界の実情に対応し、免許法上の不均衡解消を図るものである。
参照した発言:
第10回国会 衆議院 文部委員会 第11号