番号 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
基礎資格 |
施行法第一條又は第二條の規定により有するものとみなされ、又はその授與を受けた教員免許状の種類 |
第一欄に掲げる基礎資格を得た後第二欄に掲げる学校(これに相当するものとして文部省令で定める旧令による学校を含む。)の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする在職年数 |
大学において修得し、又は修得したものと認められることを必要とする最低單位数 |
|
一 |
イ 旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一條に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)のうち修業年限四年の学校を卒業した者ロ 旧專門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による專門学校(以下「專門学校」という。)のうち修業年限四年以上の学校を卒業した者 |
幼稚園又は小学校の教員の仮免許状 |
一 |
一〇 |
二 |
イ 旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による高等学校高等科教員免許状又は高等女学校高等科及び專攻科教員免許状を有する者ロ 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有する者 |
小学校の教員の仮免許状 |
一 |
一〇 |
三 |
イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者ロ 修業年限四年以上の專門学校を卒業した者 |
中学校の教員の二級普通免許状 |
三 |
一五 |
四 |
イ 旧大学令による学士の称号を有する者ロ 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有する者 |
中学校の教員の二級普通免許状 |
一 |
一〇 |
五 |
イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者ロ 修業年限四年以上の專門学校を卒業した者 |
高等学校の教員の二級普通免許状 |
三 |
三〇 |
六 |
イ 旧大学令による学士の称号を有する者ロ 旧学位令による学位を有する者 |
高等学校の教員の二級普通免許状 |
一 |
一五 |
番号 |
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
基礎資格 |
施行法第一条又は第二条の規定により有するものとみなされ、又はその授与を受けた教員免許状の種類 |
第一欄に掲げる基礎資格を得た後第二欄に掲げる学校(これに相当するものとして文部省令で定める旧令による学校を含む。)の教員として良好な成績で勤務した旨の所轄庁の証明を有することを必要とする在職年数 |
大学において修得し、又は修得したものと認められることを必要とする最低単位数 |
|
一 |
イ 旧教員養成諸学校官制(昭和二十一年勅令第二百八号)第一条に規定する教員養成諸学校(以下「教員養成諸学校」という。)のうち修業年限四年の学校を卒業した者ロ 旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)のうち修業年限四年以上の学校を卒業した者 |
幼稚園又は小学校の教員の仮免許状 |
一 |
一〇 |
二 |
イ 旧教員免許令(明治三十三年勅令第百三十四号)による高等学校高等科教員免許状又は高等女学校高等科及び専攻科教員免許状を有する者ロ 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による学士の称号を有する者 |
小学校の教員の仮免許状 |
一 |
一〇 |
三 |
イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者ロ 修業年限四年以上の専門学校を卒業した者 |
中学校の教員の二級普通免許状 |
三 |
一五 |
四 |
イ 旧大学令による学士の称号を有する者ロ 旧学位令(大正九年勅令第二百号)による学位を有する者 |
中学校の教員の二級普通免許状 |
一 |
一〇 |
五 |
イ 修業年限四年の教員養成諸学校を卒業した者ロ 修業年限四年以上の専門学校を卒業した者 |
高等学校の教員の二級普通免許状 |
三 |
三〇 |
六 |
イ 旧大学令による学士の称号を有する者ロ 旧学位令による学位を有する者 |
高等学校の教員の二級普通免許状 |
一 |
一五 |