国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第八十七号
公布年月日: 昭和48年9月26日
法令の形式: 法律
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十六日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第八十七号
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律
(国有鉄道運賃法の一部改正)
第一条 国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「五百キロメートル」を「六百キロメートル」に、「四円二十銭」を「五円十銭」に、「二円五銭」を「二円五十銭」に改める。
第六条中「、急行料金及び準急行料金」を「及び急行料金」に改める。
第七条第一項及び第三項中「小口扱貨物運賃」を「コンテナ貨物運賃」に改める。
第九条の二第二号を次のように改める。
二 コンテナ貨物運賃
第九条の二第五号中「、急行料金及び準急行料金」を「及び急行料金」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
第四条の規定による航路の普通旅客運賃表
航路
運賃
青森―函館
600
宇野―高松
150
仁方―堀江
370
宮島口―宮島
60
大畠―小松港
70
別表第二
第七条第二項の規定による車扱貨物賃率表(1トンにつき)
等級
キロ程
キロメートルまで
5
198
177
160
10
234
210
190
15
270
242
219
20
307
275
248
25
343
307
277
30
378
339
306
35
415
372
336
40
451
404
365
45
488
437
395
50
524
469
423
55
559
501
452
60
596
534
482
65
632
566
511
70
669
599
541
75
705
631
570
80
740
663
599
85
777
696
628
90
813
728
657
95
850
761
687
100
885
793
716
110
928
831
750
120
971
870
786
130
1,014
908
820
140
1,057
947
855
150
1,100
985
889
160
1,142
1,023
924
170
1,186
1,062
959
180
1,228
1,100
993
190
1,272
1,139
1,028
200
1,314
1,177
1,063
210
1,357
1,215
1,097
220
1,400
1,254
1,132
230
1,443
1,292
1,167
240
1,486
1,331
1,202
250
1,528
1,369
1,236
260
1,571
1,407
1,270
270
1,614
1,446
1,306
280
1,657
1,484
1,340
290
1,700
1,523
1,375
300
1,743
1,561
1,409
310
1,785
1,599
1,444
320
1,829
1,638
1,479
330
1,871
1,676
1,513
340
1,915
1,715
1,548
350
1,957
1,753
1,583
360
2,000
1,791
1,617
370
2,043
1,830
1,652
380
2,086
1,868
1,687
390
2,129
1,907
1,722
400
2,172
1,945
1,756
410
2,214
1,983
1,790
420
2,258
2,022
1,826
430
2,300
2,060
1,860
440
2,344
2,099
1,895
450
2,386
2,137
1,930
460
2,428
2,175
1,964
470
2,472
2,214
1,999
480
2,514
2,252
2,033
490
2,558
2,291
2,069
500
2,600
2,329
2,103
525
2,708
2,425
2,190
550
2,815
2,521
2,276
575
2,922
2,617
2,363
600
3,029
2,713
2,450
625
3,134
2,807
2,534
650
3,239
2,901
2,619
675
3,344
2,995
2,704
700
3,449
3,089
2,789
725
3,554
3,183
2,874
750
3,659
3,277
2,959
775
3,764
3,371
3,044
800
3,869
3,465
3,129
825
3,968
3,554
3,209
850
4,067
3,643
3,289
875
4,167
3,732
3,370
900
4,266
3,821
3,450
925
4,366
3,910
3,530
950
4,465
3,999
3,611
975
4,564
4,088
3,691
1,000
4,664
4,177
3,771
1,050
4,862
4,355
3,932
1,100
5,061
4,533
4,093
1,150
5,260
4,711
4,254
1,200
5,459
4,889
4,414
1,250
5,657
5,067
4,575
1,300
5,856
5,245
4,736
1,350
6,055
5,423
4,896
1,400
6,254
5,601
5,057
1,450
6,452
5,779
5,218
1,500
6,651
5,957
5,379
1,550
6,850
6,135
5,539
1,600
7,048
6,313
5,700
1,650
7,247
6,491
5,861
1,700
7,446
6,669
6,022
1,750
7,645
6,847
6,182
1,800
7,843
7,025
6,343
1,850
8,042
7,203
6,504
1,900
8,241
7,381
6,664
1,950
8,440
7,559
6,825
2,000
8,638
7,737
6,986
2,050
8,837
7,915
7,147
2,100
9,036
8,093
7,307
2,150
9,235
8,271
7,468
2,200
9,433
8,449
7,629
2,250
9,632
8,627
7,789
2,300
9,831
8,805
7,950
2,350
10,030
8,983
8,111
2,400
10,228
9,161
8,272
2,450
10,427
9,339
8,432
2,500
10,626
9,517
8,593
2,550
10,825
9,695
8,754
2,600
11,023
9,873
8,914
2,650
11,222
10,051
9,075
2,700
11,421
10,229
9,236
2,750
11,619
10,407
9,397
2,800
11,818
10,585
9,557
2,850
12,017
10,763
9,718
2,900
12,216
10,941
9,879
2,950
12,414
11,119
10,039
3,000
12,613
11,297
10,200
以上50キロメートルまでを増すごとに
199
178
161
(日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二条 日本国有鉄道財政再建促進特別措置法(昭和四十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「昭和五十三年度」を「昭和五十七年度」に改める。
第三条第一項中「昭和四十四年度」を「昭和四十八年度」に改める。
第四条の次に次の一条を加える。
(出資)
第四条の二 政府は、再建期間中の毎年度、予算の範囲内において、日本国有鉄道に対し、当該年度に相当する日本国有鉄道の事業年度における工事勘定の支出に充てられるべき資金の一部に相当する金額を出資するものとする。
第五条中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に、「債権に関し受け取るべき」を「日本国有鉄道の債務に関し日本国有鉄道が支払うべき」に改め、同条第一号中「政府が引き受けた」を削り、「債権」を「債務」に改め、同条第二号中「債権」を「債務」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 その他日本国有鉄道が政府から貸付けを受けた長期資金に係る債務
第七条中「昭和四十四年度から昭和五十七年度まで」を「昭和四十八年度から昭和六十七年度まで」に、「前七箇事業年度」を「前十箇事業年度」に、「昭和五十年度」を「昭和五十七年度」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第五項の規定は、昭和四十九年三月三十一日から施行する。
2 この法律による改正前の日本国有鉄道財政再建促進特別措置法(以下「旧法」という。)第五条の規定により政府が日本国有鉄道に対し貸し付けた長期資金は、この法律による改正後の日本国有鉄道財政再建促進特別措置法第五条の規定の適用については同条第三号の長期資金ではないものとし、同法第六条の規定の適用については同法第五条の規定により貸し付けた長期資金とする。
3 政府が昭和四十七年度において日本国有鉄道に対し貸し付けた長期資金(旧法第五条の規定により貸し付けたものを除く。)のうち、昭和四十七年三月三十一日における同条各号に掲げる債権(同条の規定により貸し付けた長期資金に係るものを除く。)に関し同年度において政府が受け取るべき利子の額及び同日における鉄道債券に係る日本国有鉄道の債務で政府が保証契約をしたものに関し同年度において日本国有鉄道が支払うべき利子の額の合算額に相当する金額(同条の規定により同年度において貸し付けた長期資金の額に相当する金額を除く。)の範囲内において運輸大臣が大蔵大臣と協議して指定するものについては、同条の規定により貸し付けたものとみなして、前項の規定を適用する。
4 旧法第四条第一項の規定により運輸大臣の承認を受けた再建計画の昭和四十七年度に相当する日本国有鉄道の事業年度における実施状況の報告については、なお従前の例による。
5 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中「小口扱貨物運賃」を「小荷物運賃」に改める。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 小坂善太郎
運輸大臣 新谷寅三郎
内閣総理大臣 田中角榮
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年九月二十六日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第八十七号
国有鉄道運賃法及び日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部を改正する法律
(国有鉄道運賃法の一部改正)
第一条 国有鉄道運賃法(昭和二十三年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「五百キロメートル」を「六百キロメートル」に、「四円二十銭」を「五円十銭」に、「二円五銭」を「二円五十銭」に改める。
第六条中「、急行料金及び準急行料金」を「及び急行料金」に改める。
第七条第一項及び第三項中「小口扱貨物運賃」を「コンテナ貨物運賃」に改める。
第九条の二第二号を次のように改める。
二 コンテナ貨物運賃
第九条の二第五号中「、急行料金及び準急行料金」を「及び急行料金」に改める。
別表第一及び別表第二を次のように改める。
別表第一
第四条の規定による航路の普通旅客運賃表
航路
運賃
青森―函館
600
宇野―高松
150
仁方―堀江
370
宮島口―宮島
60
大畠―小松港
70
別表第二
第七条第二項の規定による車扱貨物賃率表(1トンにつき)
等級
キロ程
キロメートルまで
5
198
177
160
10
234
210
190
15
270
242
219
20
307
275
248
25
343
307
277
30
378
339
306
35
415
372
336
40
451
404
365
45
488
437
395
50
524
469
423
55
559
501
452
60
596
534
482
65
632
566
511
70
669
599
541
75
705
631
570
80
740
663
599
85
777
696
628
90
813
728
657
95
850
761
687
100
885
793
716
110
928
831
750
120
971
870
786
130
1,014
908
820
140
1,057
947
855
150
1,100
985
889
160
1,142
1,023
924
170
1,186
1,062
959
180
1,228
1,100
993
190
1,272
1,139
1,028
200
1,314
1,177
1,063
210
1,357
1,215
1,097
220
1,400
1,254
1,132
230
1,443
1,292
1,167
240
1,486
1,331
1,202
250
1,528
1,369
1,236
260
1,571
1,407
1,270
270
1,614
1,446
1,306
280
1,657
1,484
1,340
290
1,700
1,523
1,375
300
1,743
1,561
1,409
310
1,785
1,599
1,444
320
1,829
1,638
1,479
330
1,871
1,676
1,513
340
1,915
1,715
1,548
350
1,957
1,753
1,583
360
2,000
1,791
1,617
370
2,043
1,830
1,652
380
2,086
1,868
1,687
390
2,129
1,907
1,722
400
2,172
1,945
1,756
410
2,214
1,983
1,790
420
2,258
2,022
1,826
430
2,300
2,060
1,860
440
2,344
2,099
1,895
450
2,386
2,137
1,930
460
2,428
2,175
1,964
470
2,472
2,214
1,999
480
2,514
2,252
2,033
490
2,558
2,291
2,069
500
2,600
2,329
2,103
525
2,708
2,425
2,190
550
2,815
2,521
2,276
575
2,922
2,617
2,363
600
3,029
2,713
2,450
625
3,134
2,807
2,534
650
3,239
2,901
2,619
675
3,344
2,995
2,704
700
3,449
3,089
2,789
725
3,554
3,183
2,874
750
3,659
3,277
2,959
775
3,764
3,371
3,044
800
3,869
3,465
3,129
825
3,968
3,554
3,209
850
4,067
3,643
3,289
875
4,167
3,732
3,370
900
4,266
3,821
3,450
925
4,366
3,910
3,530
950
4,465
3,999
3,611
975
4,564
4,088
3,691
1,000
4,664
4,177
3,771
1,050
4,862
4,355
3,932
1,100
5,061
4,533
4,093
1,150
5,260
4,711
4,254
1,200
5,459
4,889
4,414
1,250
5,657
5,067
4,575
1,300
5,856
5,245
4,736
1,350
6,055
5,423
4,896
1,400
6,254
5,601
5,057
1,450
6,452
5,779
5,218
1,500
6,651
5,957
5,379
1,550
6,850
6,135
5,539
1,600
7,048
6,313
5,700
1,650
7,247
6,491
5,861
1,700
7,446
6,669
6,022
1,750
7,645
6,847
6,182
1,800
7,843
7,025
6,343
1,850
8,042
7,203
6,504
1,900
8,241
7,381
6,664
1,950
8,440
7,559
6,825
2,000
8,638
7,737
6,986
2,050
8,837
7,915
7,147
2,100
9,036
8,093
7,307
2,150
9,235
8,271
7,468
2,200
9,433
8,449
7,629
2,250
9,632
8,627
7,789
2,300
9,831
8,805
7,950
2,350
10,030
8,983
8,111
2,400
10,228
9,161
8,272
2,450
10,427
9,339
8,432
2,500
10,626
9,517
8,593
2,550
10,825
9,695
8,754
2,600
11,023
9,873
8,914
2,650
11,222
10,051
9,075
2,700
11,421
10,229
9,236
2,750
11,619
10,407
9,397
2,800
11,818
10,585
9,557
2,850
12,017
10,763
9,718
2,900
12,216
10,941
9,879
2,950
12,414
11,119
10,039
3,000
12,613
11,297
10,200
以上50キロメートルまでを増すごとに
199
178
161
(日本国有鉄道財政再建促進特別措置法の一部改正)
第二条 日本国有鉄道財政再建促進特別措置法(昭和四十四年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。
第二条中「昭和五十三年度」を「昭和五十七年度」に改める。
第三条第一項中「昭和四十四年度」を「昭和四十八年度」に改める。
第四条の次に次の一条を加える。
(出資)
第四条の二 政府は、再建期間中の毎年度、予算の範囲内において、日本国有鉄道に対し、当該年度に相当する日本国有鉄道の事業年度における工事勘定の支出に充てられるべき資金の一部に相当する金額を出資するものとする。
第五条中「昭和四十四年三月三十一日」を「昭和四十八年三月三十一日」に、「債権に関し受け取るべき」を「日本国有鉄道の債務に関し日本国有鉄道が支払うべき」に改め、同条第一号中「政府が引き受けた」を削り、「債権」を「債務」に改め、同条第二号中「債権」を「債務」に改め、同条第三号を次のように改める。
三 その他日本国有鉄道が政府から貸付けを受けた長期資金に係る債務
第七条中「昭和四十四年度から昭和五十七年度まで」を「昭和四十八年度から昭和六十七年度まで」に、「前七箇事業年度」を「前十箇事業年度」に、「昭和五十年度」を「昭和五十七年度」に改める。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び附則第五項の規定は、昭和四十九年三月三十一日から施行する。
2 この法律による改正前の日本国有鉄道財政再建促進特別措置法(以下「旧法」という。)第五条の規定により政府が日本国有鉄道に対し貸し付けた長期資金は、この法律による改正後の日本国有鉄道財政再建促進特別措置法第五条の規定の適用については同条第三号の長期資金ではないものとし、同法第六条の規定の適用については同法第五条の規定により貸し付けた長期資金とする。
3 政府が昭和四十七年度において日本国有鉄道に対し貸し付けた長期資金(旧法第五条の規定により貸し付けたものを除く。)のうち、昭和四十七年三月三十一日における同条各号に掲げる債権(同条の規定により貸し付けた長期資金に係るものを除く。)に関し同年度において政府が受け取るべき利子の額及び同日における鉄道債券に係る日本国有鉄道の債務で政府が保証契約をしたものに関し同年度において日本国有鉄道が支払うべき利子の額の合算額に相当する金額(同条の規定により同年度において貸し付けた長期資金の額に相当する金額を除く。)の範囲内において運輸大臣が大蔵大臣と協議して指定するものについては、同条の規定により貸し付けたものとみなして、前項の規定を適用する。
4 旧法第四条第一項の規定により運輸大臣の承認を受けた再建計画の昭和四十七年度に相当する日本国有鉄道の事業年度における実施状況の報告については、なお従前の例による。
5 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第三十一条中「小口扱貨物運賃」を「小荷物運賃」に改める。
大蔵大臣臨時代理 国務大臣 小坂善太郎
運輸大臣 新谷寅三郎
内閣総理大臣 田中角栄