第四十四條(転送) 第二十七條の二に規定する市内特別郵便物以外の郵便物は、その受取人がその住所又は居所を変更した場合においてあらたな住所又は居所が判明しているときは、これをそのあらたな住所又は居所に転送する。この場合には、当該郵便物が速達又は航空郵便としたものでも、速達又は航空郵便の取扱をしない。
小包郵便物又は書留とした通常郵便物を転送したときは、郵政省は、配達の際あらたに受取人に左の料金を納付させる。受取人が納付しないときは、差出人がこれを納付しなければならない。
一 小包郵便物 当該郵便物があらたな住所又は居所にあてて転送する郵便局に差し出された場合と同一の料金(書留料以外の特殊取扱の料金を除く。)