第二十三条の二(定期刊行物の提出) 前条第二項の認可を受けた定期刊行物の発行人は、省令の定めるところにより、郵政大臣に当該認可を受けた日以後に発行する当該認可に係る定期刊行物を提出しなければならない。
第二十三条の三(監査) 郵政大臣は、省令の定めるところにより、定期に、第二十三条第二項の認可を受けた定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備しているかどうかの監査を行うものとする。
郵政大臣は、前項の監査のほか、特に必要があると認めるときは、第二十三条第二項の認可を受けた定期刊行物が同条第三項各号の条件を具備しているかどうかの監査を行うことができる。
郵政大臣は、省令の定めるところにより、第二十三条第二項の認可を受けた定期刊行物の発行人に対し、前二項の監査に必要な報告又は資料の提出を求めることができる。