郵便法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第百二十八号
公布年月日: 昭和26年4月4日
法令の形式: 法律
郵便法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十八号
郵便法の一部を改正する法律
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第五條第二項を次のように改める。
何人も、他人の信書の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
第五條第三項の次に次の一項を加える。
何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項但書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。
第十三條第二項中「内閣総理大臣及び郵政大臣が、命令でこれを定める。」を「郵政大臣及び経済安定本部総裁が、命令でこれを定める。」に改める。
第十七條第一項第一号中「四キログラム」を「六キログラム」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 小包郵便物
容積 長さ百十センチメートル、長さ、幅及び厚さの合計二メートル
重量 六キログラム
第十九條を次のように改める。
第十九條(現金及び貴重品の差出方) 現金又は郵政大臣の指定する貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、これを書留の郵便物としなければならない。
第二十條第一項中「收入印紙」を「印紙」に改める。
第二十二條第一項中「及び往復葉書」を「、往復葉書及び小包葉書(小包郵便物の外部に添附して同時に送達するもの)」に改め、同條第二項中「、往復葉書にあつては四円」の下に「、小包葉書にあつては三円」を加え、同條第三項但書を次のように改める。
但し、通常葉書及び往復葉書は、省令の定めるところにより、郵政大臣の定める通常葉書又は往復葉書の規格及び様式を標準として、これを私製することを妨げない。
第二十二條第五項の次に次の二項を加える。
小包葉書は、これとその差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所を同一にする小包郵便物に添附するのでなければ、これを差し出すことができない。
小包葉書については、第五章の規定による特殊取扱をしない。
第二十三條第五項を次のように改める。
第二項の認可の申請をするときは、その申請者において、千二百円を納付しなければならない。
第二十三條に次の二項を加える。
前項の認可の申請があつたときは、郵政大臣は、認可申請の日から左の期間内に認可をし、又は認可しない旨を通知しなければならない。
一 日刊のもの
一箇月
二 その他のもの
二箇月
第三種郵便物の認可は、認可を受けた日以後に発行するものにつき、その効力を有する。
第二十八條第三項中「前二項」を「前項」に改める。
第三十條第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同條第一項中「他の者」とあるのは、「小包葉書以外の物」と読み替えるものとする。
第三十一條を次のように改める。
第三十一條(料金) 小包郵便物の料金は、別表の地帶の区別に従い、左の通りとする。
一 第一地帶あてのもの
(い) 同一郵便区内、都の区の存する区域内又は同一市町村内のみにおいて発着するもの重量二キログラムまで二十五円とし、二キログラムをこえる二キログラム又はその端数ごとに十五円を増す。
(ろ) その他のもの
重量二キログラムまで三十五円とし、二キログラムをこえる二キログラム又はその端数ごとに十五円を増す。
二 第二地帶あてのもの
重量二キログラムまで四十五円とし、二キログラムをこえる二キログラム又はその端数ごとに十五円を増す。
三 第三地帶あてのもの
重量二キログラムまで五十五円とし、二キログラムをこえる二キログラム又はその端数ごとに十五円を増す。
第三十二條第三項中「通貨」を「現金」に、「三倍以上の額に相当する通貨」を「二倍以上の額に相当する現金又は有価証券(郵政大臣の指定するものに限る。)」に改め、同項の次に次の一項を加える。
官公署、特別の法律をもつて設立された公団、営団、公社、金庫及び公庫、日本国有鉄道並びに日本銀行に対しては、前項の担保を免除する。
第三十二條の次に次の一條を加える。
第三十二條の二(料金受取人拂) 書状及び郵便葉書で、これを受け取るべき者が、省令の定めるところにより、郵政省の承認を受け、郵便料金はその者において支拂うべき旨の文言及び郵政省の承認番号を表示したものは、特殊取扱としないでその者にあてて差し出す場合に限り、差出人において、その料金を納付することを要しない。
前項の規定により差し出された書状及び郵便葉書については、受取人は、配達の際その料金に一通につき一円の手数料を加算した額を納付しなければならない。
第三十八條第三号中「及び保險扱料」を削り、第四号中「郵便私書箱」を「引き続き一年以上使用した郵便私書箱」に改め、同号の次に次の一号を加える。
五 第三種郵便物の認可をしない旨の通知をした場合における認可申請の際納付した料金の半額
第三十九條中「私設又は使用を廃止した日から六箇月」の下に「、同條第五号の料金については、郵政大臣から認可をしない旨の通知を受けた日から六箇月」を加える。
第四十三條第二項第二号中
電信によるもの
{
あて名変更取もどし
百六十円百二十円
電信によるもの
電信料の実費額に二十円を加えた金額
に改める。
第四十四條第二項中「、保險扱」及び「、保險扱料」を削る。
第五十條第二項を次のように改める。
郵便私書箱の使用期間及び使用料は、左の表の通りとする。
使用期間
使用料
当該郵便局に設けられた郵便私書箱の数が二百以上であるとき
当該郵便局に設けられた郵便私書箱の数が百以上二百未満であるとき
当該郵便局に設けられた郵便私書箱の数が百未満であるとき
三箇月
三百六十円
二百四十円
百五十円
六箇月
六百三十円
四百二十円
二百六十円
一年以上
一年につき
千八十円
一年につき
七百二十円
一年につき
四百五十円
第五十三條第一項中「書留若しくは保險扱とした通常郵便物又は小包郵便物」を「小包郵便物又は書留とした通常郵便物」に改め、「又は保險扱料」を削る。
第五十七條中「保險扱、」を削る。
第五十八條及び第五十九條を次のように改める。
第五十八條(書留) 書留の取扱においては、郵政省において、当該郵便物の引受から配達に至るまでの記録をし、若し、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出の際差出人から郵政省に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。
郵便物の内容たる物が現金である場合には、前項の損害要償額は、その現金の額と同額であつて、五万円をこえないものでなければならない。
郵便物の内容たる物が現金以外の物である場合には、第一項の損害要償額は、その物の時価をこえない額であつて、五十万円をこえないものでなければならない。
前項の場合において、その物の評価が困難なため、差出人が第一項の損害要償額の申出をしなかつたときは、損害要償額を千円として申し出たものとみなす。
書留料は、左の通りとする。
一 郵便物の内容たる物が現金である場合
現金の額が千円以下であるもの 七十円
現金の額が千円をこえるもの 千円をこえる千円又はその端数ごとに十円の割合で算出した金額を七十円に加えた金額
二 郵便物の内容たる物が現金以外の物である場合
損害要償額が千円以下であるもの 三十円
損害要償額が千円をこえるもの 千円をこえる二千円又はその端数ごとに一円の割合で算出した金額を三十円に加えた金額
第五十九條 削除
第六十條第二項中「通常郵便物」を「郵便物」に、同條第三項中「二十円とする。」を「通常郵便物にあつては二十円、小包郵便物にあつては三十円とする。」に改める。
第六十一條第二項及び第六十二條第二項中「又は保險扱」を削る。
第六十四條第二項中「又は保險扱」を削り、同條第三項中「五万円」を「五十万円」に改める。
第六十八條第一項第一号中「又は保險扱」を削り、同條第二項を次のように改める。
前項の場合における賠償金額は、左の通りとする。
一 書留とした郵便物の全部を亡失したとき
申出のあつた額(第五十八條第四項の場合は、千円を限度とする実損額)
二 書留とした郵便物の全部若しくは一部をき損し、又はその一部を亡失したとき
申出のあつた額を限度とする実損額
三 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき
引換金額
第七十六條第一項中「一万円」を「十万円」に改める。
第七十七條及び第七十八條中「五千円」を「五万円」に改める。
第七十九條中「二千円」を「二万円」に改める。
第八十條第一項中「二千円」を「二万円」に、同條第二項中「五千円」を「五万円」に改める。
第八十一條中「五千円」を「五万円」に改める。
第八十一條の次に次の一條を加える。
第八十一條の二(郵便を不正に利用する罪) 詐欺、恐かつ又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
第八十二條中「三千円」を「三万円」に改める。
第八十三條第一項中「二千円」を「二万円」に、同條第二項中「五千円」を「五万円」に改める。
第八十五條第二項中「千円」を「一万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
2 この法律の施行前に差し出された郵便物、この法律の施行前になされた第三種郵便物の認可の申請及びこの法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表
都道府県別
北海道
青森
岩手
秋田
山形
宮城
福島
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
神奈川
山梨
新潟
長野
富山
石川
福井
静岡
愛知
岐阜
三重
滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
和歌山
鳥取
岡山
島根
広島
山口
香川
徳島
愛媛
高知
福岡
佐賀
大分
熊本
長崎
宮崎
鹿児島
北海道
青森
岩手
秋田
山形
宮城
福島
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
神奈川
山梨
新潟
長野
富山
石川
福井
静岡
愛知
岐阜
三重
滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
和歌山
鳥取
岡山
島根
広島
山口
香川
徳島
愛媛
高知
福岡
佐賀
大分
熊本
長崎
宮崎
鹿児島
備考 数字は、小包郵便物を左欄に掲げる都道府県の区域内から上欄に掲げる都道府県の区域内のあて所に差し出す場合の地帶別をあらわし、1は第一地帶を、2は第二地帶を、3は第三地帶を示すものとする。
郵政大臣 田村文吉
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂
郵便法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年四月四日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第百二十八号
郵便法の一部を改正する法律
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項を次のように改める。
何人も、他人の信書の送達を業としてはならない。二以上の人又は法人に雇用され、これらの人又は法人の信書の送達を継続して行う者は、他人の信書の送達を業とする者とみなす。
第五条第三項の次に次の一項を加える。
何人も、第二項の規定に違反して信書の送達を業とする者に信書の送達を委託し、又は前項に掲げる者に信書(同項但書に掲げるものを除く。)の送達を委託してはならない。
第十三条第二項中「内閣総理大臣及び郵政大臣が、命令でこれを定める。」を「郵政大臣及び経済安定本部総裁が、命令でこれを定める。」に改める。
第十七条第一項第一号中「四キログラム」を「六キログラム」に改め、同項第二号を次のように改める。
二 小包郵便物
容積 長さ百十センチメートル、長さ、幅及び厚さの合計二メートル
重量 六キログラム
第十九条を次のように改める。
第十九条(現金及び貴重品の差出方) 現金又は郵政大臣の指定する貴金属、宝石その他の貴重品を郵便物として差し出すときは、これを書留の郵便物としなければならない。
第二十条第一項中「収入印紙」を「印紙」に改める。
第二十二条第一項中「及び往復葉書」を「、往復葉書及び小包葉書(小包郵便物の外部に添附して同時に送達するもの)」に改め、同条第二項中「、往復葉書にあつては四円」の下に「、小包葉書にあつては三円」を加え、同条第三項但書を次のように改める。
但し、通常葉書及び往復葉書は、省令の定めるところにより、郵政大臣の定める通常葉書又は往復葉書の規格及び様式を標準として、これを私製することを妨げない。
第二十二条第五項の次に次の二項を加える。
小包葉書は、これとその差出人及び受取人の氏名及び住所又は居所を同一にする小包郵便物に添附するのでなければ、これを差し出すことができない。
小包葉書については、第五章の規定による特殊取扱をしない。
第二十三条第五項を次のように改める。
第二項の認可の申請をするときは、その申請者において、千二百円を納付しなければならない。
第二十三条に次の二項を加える。
前項の認可の申請があつたときは、郵政大臣は、認可申請の日から左の期間内に認可をし、又は認可しない旨を通知しなければならない。
一 日刊のもの
一箇月
二 その他のもの
二箇月
第三種郵便物の認可は、認可を受けた日以後に発行するものにつき、その効力を有する。
第二十八条第三項中「前二項」を「前項」に改める。
第三十条第二項に後段として次のように加える。
この場合において、同条第一項中「他の者」とあるのは、「小包葉書以外の物」と読み替えるものとする。
第三十一条を次のように改める。
第三十一条(料金) 小包郵便物の料金は、別表の地帯の区別に従い、左の通りとする。
一 第一地帯あてのもの
(い) 同一郵便区内、都の区の存する区域内又は同一市町村内のみにおいて発着するもの重量二キログラムまで二十五円とし、二キログラムをこえる二キログラム又はその端数ごとに十五円を増す。
(ろ) その他のもの
重量二キログラムまで三十五円とし、二キログラムをこえる二キログラム又はその端数ごとに十五円を増す。
二 第二地帯あてのもの
重量二キログラムまで四十五円とし、二キログラムをこえる二キログラム又はその端数ごとに十五円を増す。
三 第三地帯あてのもの
重量二キログラムまで五十五円とし、二キログラムをこえる二キログラム又はその端数ごとに十五円を増す。
第三十二条第三項中「通貨」を「現金」に、「三倍以上の額に相当する通貨」を「二倍以上の額に相当する現金又は有価証券(郵政大臣の指定するものに限る。)」に改め、同項の次に次の一項を加える。
官公署、特別の法律をもつて設立された公団、営団、公社、金庫及び公庫、日本国有鉄道並びに日本銀行に対しては、前項の担保を免除する。
第三十二条の次に次の一条を加える。
第三十二条の二(料金受取人払) 書状及び郵便葉書で、これを受け取るべき者が、省令の定めるところにより、郵政省の承認を受け、郵便料金はその者において支払うべき旨の文言及び郵政省の承認番号を表示したものは、特殊取扱としないでその者にあてて差し出す場合に限り、差出人において、その料金を納付することを要しない。
前項の規定により差し出された書状及び郵便葉書については、受取人は、配達の際その料金に一通につき一円の手数料を加算した額を納付しなければならない。
第三十八条第三号中「及び保険扱料」を削り、第四号中「郵便私書箱」を「引き続き一年以上使用した郵便私書箱」に改め、同号の次に次の一号を加える。
五 第三種郵便物の認可をしない旨の通知をした場合における認可申請の際納付した料金の半額
第三十九条中「私設又は使用を廃止した日から六箇月」の下に「、同条第五号の料金については、郵政大臣から認可をしない旨の通知を受けた日から六箇月」を加える。
第四十三条第二項第二号中
電信によるもの
{
あて名変更取もどし
百六十円百二十円
電信によるもの
電信料の実費額に二十円を加えた金額
に改める。
第四十四条第二項中「、保険扱」及び「、保険扱料」を削る。
第五十条第二項を次のように改める。
郵便私書箱の使用期間及び使用料は、左の表の通りとする。
使用期間
使用料
当該郵便局に設けられた郵便私書箱の数が二百以上であるとき
当該郵便局に設けられた郵便私書箱の数が百以上二百未満であるとき
当該郵便局に設けられた郵便私書箱の数が百未満であるとき
三箇月
三百六十円
二百四十円
百五十円
六箇月
六百三十円
四百二十円
二百六十円
一年以上
一年につき
千八十円
一年につき
七百二十円
一年につき
四百五十円
第五十三条第一項中「書留若しくは保険扱とした通常郵便物又は小包郵便物」を「小包郵便物又は書留とした通常郵便物」に改め、「又は保険扱料」を削る。
第五十七条中「保険扱、」を削る。
第五十八条及び第五十九条を次のように改める。
第五十八条(書留) 書留の取扱においては、郵政省において、当該郵便物の引受から配達に至るまでの記録をし、若し、送達の途中において当該郵便物を亡失し、又はき損した場合には、差出の際差出人から郵政省に申出のあつた損害要償額の全部又は一部を賠償する。
郵便物の内容たる物が現金である場合には、前項の損害要償額は、その現金の額と同額であつて、五万円をこえないものでなければならない。
郵便物の内容たる物が現金以外の物である場合には、第一項の損害要償額は、その物の時価をこえない額であつて、五十万円をこえないものでなければならない。
前項の場合において、その物の評価が困難なため、差出人が第一項の損害要償額の申出をしなかつたときは、損害要償額を千円として申し出たものとみなす。
書留料は、左の通りとする。
一 郵便物の内容たる物が現金である場合
現金の額が千円以下であるもの 七十円
現金の額が千円をこえるもの 千円をこえる千円又はその端数ごとに十円の割合で算出した金額を七十円に加えた金額
二 郵便物の内容たる物が現金以外の物である場合
損害要償額が千円以下であるもの 三十円
損害要償額が千円をこえるもの 千円をこえる二千円又はその端数ごとに一円の割合で算出した金額を三十円に加えた金額
第五十九条 削除
第六十条第二項中「通常郵便物」を「郵便物」に、同条第三項中「二十円とする。」を「通常郵便物にあつては二十円、小包郵便物にあつては三十円とする。」に改める。
第六十一条第二項及び第六十二条第二項中「又は保険扱」を削る。
第六十四条第二項中「又は保険扱」を削り、同条第三項中「五万円」を「五十万円」に改める。
第六十八条第一項第一号中「又は保険扱」を削り、同条第二項を次のように改める。
前項の場合における賠償金額は、左の通りとする。
一 書留とした郵便物の全部を亡失したとき
申出のあつた額(第五十八条第四項の場合は、千円を限度とする実損額)
二 書留とした郵便物の全部若しくは一部をき損し、又はその一部を亡失したとき
申出のあつた額を限度とする実損額
三 引換金を取り立てないで代金引換とした郵便物を交付したとき
引換金額
第七十六条第一項中「一万円」を「十万円」に改める。
第七十七条及び第七十八条中「五千円」を「五万円」に改める。
第七十九条中「二千円」を「二万円」に改める。
第八十条第一項中「二千円」を「二万円」に、同条第二項中「五千円」を「五万円」に改める。
第八十一条中「五千円」を「五万円」に改める。
第八十一条の次に次の一条を加える。
第八十一条の二(郵便を不正に利用する罪) 詐欺、恐かつ又は脅迫の目的をもつて、真実に反する住所、居所、所在地、氏名、名称又は通信文を記載した郵便物を差し出し、又は他人にこれを差し出させた者は、五万円以下の罰金又は科料に処する。
第八十二条中「三千円」を「三万円」に改める。
第八十三条第一項中「二千円」を「二万円」に、同条第二項中「五千円」を「五万円」に改める。
第八十五条第二項中「千円」を「一万円」に改める。
附 則
1 この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。
2 この法律の施行前に差し出された郵便物、この法律の施行前になされた第三種郵便物の認可の申請及びこの法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
別表
都道府県別
北海道
青森
岩手
秋田
山形
宮城
福島
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
神奈川
山梨
新潟
長野
富山
石川
福井
静岡
愛知
岐阜
三重
滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
和歌山
鳥取
岡山
島根
広島
山口
香川
徳島
愛媛
高知
福岡
佐賀
大分
熊本
長崎
宮崎
鹿児島
北海道
青森
岩手
秋田
山形
宮城
福島
茨城
栃木
群馬
埼玉
千葉
東京
神奈川
山梨
新潟
長野
富山
石川
福井
静岡
愛知
岐阜
三重
滋賀
京都
大阪
兵庫
奈良
和歌山
鳥取
岡山
島根
広島
山口
香川
徳島
愛媛
高知
福岡
佐賀
大分
熊本
長崎
宮崎
鹿児島
備考 数字は、小包郵便物を左欄に掲げる都道府県の区域内から上欄に掲げる都道府県の区域内のあて所に差し出す場合の地帯別をあらわし、1は第一地帯を、2は第二地帯を、3は第三地帯を示すものとする。
郵政大臣 田村文吉
経済安定本部総裁 吉田茂
内閣総理大臣 吉田茂