郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第三十二条第八項中「前項」及び「同項」を「前二項」に改め、同条第七項の次に次の一項を加える。
郵便に関する料金(省令で定めるものに限る。)を納付すべき者(以下この項において「納付義務者」という。)からの申出があり、かつ、その申出を郵政省が承認したときは、当該料金の納付について当該納付義務者から委託を受けた者(省令で定める要件を具備すると認めて郵政大臣が指定した者であるものに限る。)は、当該納付義務者のために、当該料金を納付し、又は当該料金の納付に代えて当該料金の額に相当する金額で当該料金に係る金銭債権を買い取ることができる。この場合において、当該委託を受けた者が当該料金を納付し、又は当該料金に係る金銭債権の買取代金を納付したときは、当該納付義務者が当該料金を納付したものとみなす。