郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十条第一項中「又は印紙の売さばき」を「、印紙の売さばき、国民貯蓄債券の売さばき、買上若しくは償還」に改める。
第三十一条第一項第一号(ろ)中「五十円」を「五十五円」に、「十五円」を「二十円」に改め、同項第二号中「六十五円」を「七十円」に、「十五円」を「二十五円」に改め、同項第三号中「八十五円」を「九十円」に、「十五円」を「三十円」に改める。
第四十四条第一項中「又は航空郵便」を削り、同条第二項の次に次の一項を加える。
前項の規定により納付すべき書留料は、第五十八条第五項第二号の規定にかかわらず、損害要償額が千円をこえるものについても三十五円とする。
第五十三条第一項の次に次の一項を加える。
前項の規定により納付すべき書留料は、第五十八条第五項第二号の規定にかかわらず、損害要償額が千円をこえるものについても三十五円とする。
第六十条第二項を次のように改め、同条第三項中「四十円」を「五十円」に改め、同条第五項を削る。
速達の取扱は、郵政大臣の定める地域にあてる郵便物(重量四キログラムをこえる第一種郵便物並びに重量四キログラムをこえ、又は長さ、幅及び厚さの合計が一メートルをこえる小包郵便物を除く。)につき、これをするものとする。