郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第八十四条第一項前段中「証票」の下に「又は郵便料金計器(郵便に関する料金の納付のために使用する計器であつて、郵便物又は郵便物にはり付けることができる物に郵便に関する料金を表す印影を生じさせるものをいう。以下この項において同じ。)の印影その他郵便に関する料金を表す印影」を加え、同項後段中「証票」の下に「若しくは郵便料金計器の印影その他郵便に関する料金を表す印影」を加え、「これを」を削り、「受ける」を「受けた」に改め、同条第二項を次のように改める。
前項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。