2004年10月5日にブカレストで署名された万国郵便条約の締結に伴い、郵便料金計器の印影の偽造等の処罰に関する規定の整備を行う必要があるため、郵便法第八十四条の「切手類を偽造する等の罪」の処罰対象に郵便料金計器の印影の偽造等を追加し、関連規定を整備するものである。
参照した発言: 第163回国会 参議院 総務委員会 第1号