郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第二十三条第三項中「左の」を「次の」に、「毎月一回以上号を逐つて」を「毎年一回以上の回数で省令で定める回数以上、号を追つて」に改め、同条第五項中「左の」を「省令で定める」に改め、各号を削る。
第二十七条の三第一項中「その合計額」を「差出人が同一のものにあつてはその合計額」に改め、「の規定により算出された当該第一種郵便物の料金の額」を削り、「に規定する当該第二種郵便物の料金の額に同時に差し出された当該郵便物の総数を乗じて得た額をいう」を「の規定によるそれぞれの郵便物の料金の額を合計した額をいう。以下この項において同じ。)につき、差出人が同一でないものにあつてはその総合計額(それぞれの差出人ごとに算出した合計額を合計した額をいう。以下この項において同じ」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、総合計額を減額するときは、それぞれの差出人の納付すべき額は、総合計額を減額する額にそれぞれの差出人に係る合計額の総合計額に対する割合を乗じて得た額をそれぞれの差出人に係る合計額から減じて得た額とする。
第二十七条の三第二項中「数量に」を「数量及び差出しに」に、「及び」を「並びに」に、「第二十一条第二項」を「省令で定める期間内に差し出された広告郵便物について第二十一条第二項」に、「による当該広告郵便物」を「によるそれぞれの郵便物」に、「に省令で定める期間内に差し出された当該広告郵便物の総数を乗じて得た」を「を合計した」に改める。
第二十七条の七中「の規定により算出された当該第一種郵便物の料金の額」を削り、「に規定する当該第二種郵便物」を「の規定によるそれぞれの郵便物」に、「第三項において」を「次項において」に、「当該第一種郵便物又は当該第二種郵便物」及び「当該広告郵便物」を「それぞれの郵便物」に改める。
第三十二条の二第六項中「第三項」の下に「又は第四項前段」を加え、同条に次の一項を加える。
前項において準用する前条第五項の規定によるほか、第一項又は第二項の規定により差し出された郵便物の受取人が同条第五項第四号の規定により同条第四項の担保を免除されている者であるときは、当該受取人に対しては、第六項の担保を免除する。
第九十五条第一項中「の規定により算出された当該第一種郵便物の料金の額」を削り、「に規定する当該第二種郵便物」を「の規定によるそれぞれの郵便物」に、「当該第一種郵便物又は当該第二種郵便物」及び「当該広告郵便物」を「それぞれの郵便物」に改める。