外国郵便に関する料金及び損害賠償金額は、郵便条約において金フランで規定され、為替相場の変動に応じて各国通貨での金額が変更される仕組みとなっている。また、小包料金等は関係国への支払割当額を含み、郵便物逓送経路の変更により随時変更される性質がある。そのため、外国郵便の料金等の邦貨金額は命令で規定することが適当であり、財政法第三条に対する特別規定として、郵便法にその根拠規定を設けることが必要となった。
参照した発言: 第2回国会 参議院 通信委員会 第8号