(郵便法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第85号
公布年月日: 昭和23年7月2日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

外国郵便に関する料金及び損害賠償金額は、郵便条約において金フランで規定され、為替相場の変動に応じて各国通貨での金額が変更される仕組みとなっている。また、小包料金等は関係国への支払割当額を含み、郵便物逓送経路の変更により随時変更される性質がある。そのため、外国郵便の料金等の邦貨金額は命令で規定することが適当であり、財政法第三条に対する特別規定として、郵便法にその根拠規定を設けることが必要となった。

参照した発言:
第2回国会 参議院 通信委員会 第8号

審議経過

第2回国会

参議院
(昭和23年5月4日)
衆議院
(昭和23年5月6日)
(昭和23年5月20日)
(昭和23年6月21日)
(昭和23年6月25日)
(昭和23年6月26日)
参議院
(昭和23年6月29日)
(昭和23年6月30日)
衆議院
(昭和23年7月5日)
参議院
(昭和23年7月5日)
郵便法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第八十五号
郵便法の一部を次のように改正する。
第十三條に次の一項を加える。
外國郵便に関する料金及び損害賠償金額は、條約に規定する料金及び損害賠償金額を超えない範囲において、内閣総理大臣及び逓信大臣が、命令でこれを定める。
附 則
この法律は、その公布の日から起算し、十日を経過した日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
逓信大臣 冨吉榮二
郵便法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第八十五号
郵便法の一部を次のように改正する。
第十三条に次の一項を加える。
外国郵便に関する料金及び損害賠償金額は、条約に規定する料金及び損害賠償金額を超えない範囲において、内閣総理大臣及び逓信大臣が、命令でこれを定める。
附 則
この法律は、その公布の日から起算し、十日を経過した日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
逓信大臣 冨吉栄二