(郵便法の一部を改正する法律)
法令番号: 法律第八十五号
公布年月日: 昭和23年7月2日
法令の形式: 法律
郵便法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第八十五号
郵便法の一部を次のように改正する。
第十三條に次の一項を加える。
外國郵便に関する料金及び損害賠償金額は、條約に規定する料金及び損害賠償金額を超えない範囲において、内閣総理大臣及び逓信大臣が、命令でこれを定める。
附 則
この法律は、その公布の日から起算し、十日を経過した日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
逓信大臣 冨吉榮二
郵便法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十三年七月二日
内閣総理大臣 芦田均
法律第八十五号
郵便法の一部を次のように改正する。
第十三条に次の一項を加える。
外国郵便に関する料金及び損害賠償金額は、条約に規定する料金及び損害賠償金額を超えない範囲において、内閣総理大臣及び逓信大臣が、命令でこれを定める。
附 則
この法律は、その公布の日から起算し、十日を経過した日から、これを施行する。
内閣総理大臣 芦田均
逓信大臣 冨吉栄二