昭和25年6月に日本政府が国内航空業務の許可を得て、国内航空の再開が決定したことに伴い、国内航空郵便制度を復活させるため、郵便法の一部改正を提案する。改正の主な内容は、航空郵便物を郵政大臣が定めた区間内で航空路により運送すること、通常郵便物のみを対象とすること、料金体系を基本料金を含めた一本化とすることである。施行期日は国内航空業務の開始に合わせて政令で定めることとする。
参照した発言:
第10回国会 参議院 郵政委員会 第7号
一 第一種郵便物 |
重量二十グラム又はその端数ごとに |
二十円 |
二 第二種郵便物 |
通常葉書 |
十円 |
往復葉書 |
二十円 |
|
三 第三種郵便物、第四種郵便物及び第五種郵便物 |
重量二十グラム又はその端数ごとに |
十五円 |
一 第一種郵便物 |
重量二十グラム又はその端数ごとに |
二十円 |
二 第二種郵便物 |
通常葉書 |
十円 |
往復葉書 |
二十円 |
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三 第三種郵便物、第四種郵便物及び第五種郵便物 |
重量二十グラム又はその端数ごとに |
十五円 |