郵便法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第200号
公布年月日: 昭和26年6月5日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

昭和25年6月に日本政府が国内航空業務の許可を得て、国内航空の再開が決定したことに伴い、国内航空郵便制度を復活させるため、郵便法の一部改正を提案する。改正の主な内容は、航空郵便物を郵政大臣が定めた区間内で航空路により運送すること、通常郵便物のみを対象とすること、料金体系を基本料金を含めた一本化とすることである。施行期日は国内航空業務の開始に合わせて政令で定めることとする。

参照した発言:
第10回国会 参議院 郵政委員会 第7号

審議経過

第10回国会

参議院
(昭和26年5月17日)
衆議院
(昭和26年5月23日)
(昭和26年5月24日)
参議院
(昭和26年5月26日)
(昭和26年5月28日)
衆議院
(昭和26年6月5日)
参議院
(昭和26年6月6日)
郵便法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百号
郵便法の一部を改正する法律
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第五十七條中「速達、」の下に「航空郵便、」を加える。
第六十條の次に次の一條を加える。
第六十條の二(航空郵便) 航空郵便の取扱においては、当該郵便物を航空路により運送する。但し、欠航その他の事由により到達が遅延すると認められるときは、他の最もすみやかな運送便により運送する。
郵政大臣は、郵便物を航空路により運送する区間及び日時を定めて告示しなければならない。
航空郵便の取扱は、運送区間の全部又は一部を航空路により運送することのできる通常郵便物につき、これをするものとする。
航空郵便物の料金(第二十一條第二項、第二十二條第二項、第二十三條第四項、第二十六條第二項又は第二十七條第二項の規定による料金を含む。)は、左の通りとする。
一 第一種郵便物
重量二十グラム又はその端数ごとに
二十円
二 第二種郵便物
通常葉書
十円
往復葉書
二十円
三 第三種郵便物、第四種郵便物及び第五種郵便物
重量二十グラム又はその端数ごとに
十五円
附 則
この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十七年一月一日以前でなければならない。
郵政大臣 田村文吉
内閣総理大臣 吉田茂
郵便法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和二十六年六月五日
内閣総理大臣 吉田茂
法律第二百号
郵便法の一部を改正する法律
郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第五十七条中「速達、」の下に「航空郵便、」を加える。
第六十条の次に次の一条を加える。
第六十条の二(航空郵便) 航空郵便の取扱においては、当該郵便物を航空路により運送する。但し、欠航その他の事由により到達が遅延すると認められるときは、他の最もすみやかな運送便により運送する。
郵政大臣は、郵便物を航空路により運送する区間及び日時を定めて告示しなければならない。
航空郵便の取扱は、運送区間の全部又は一部を航空路により運送することのできる通常郵便物につき、これをするものとする。
航空郵便物の料金(第二十一条第二項、第二十二条第二項、第二十三条第四項、第二十六条第二項又は第二十七条第二項の規定による料金を含む。)は、左の通りとする。
一 第一種郵便物
重量二十グラム又はその端数ごとに
二十円
二 第二種郵便物
通常葉書
十円
往復葉書
二十円
三 第三種郵便物、第四種郵便物及び第五種郵便物
重量二十グラム又はその端数ごとに
十五円
附 則
この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十七年一月一日以前でなければならない。
郵政大臣 田村文吉
内閣総理大臣 吉田茂