平成十四年度における特殊法人の主たる事務所の移転のための関係法律の整備に関する法律
法令番号: 法律第57号
公布年月日: 平成14年5月31日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

政府は多極分散型国土形成促進法等に基づき、国の行政機関及び特殊法人の主たる事務所の東京都区部からの移転を推進してきた。平成14年度において、日本原子力研究所、宇宙開発事業団、水資源開発公団、日本鉄道建設公団、運輸施設整備事業団及び都市基盤整備公団の6つの特殊法人が主たる事務所を東京都区部から移転することを予定しており、各設立根拠法の規定を変更する必要があるため、本法律案を提案するものである。

参照した発言:
第154回国会 衆議院 国土交通委員会 第5号

審議経過

第154回国会

衆議院
(平成14年3月29日)
(平成14年4月2日)
参議院
(平成14年5月21日)
(平成14年5月23日)
(平成14年5月24日)
平成十四年度における特殊法人の主たる事務所の移転のための関係法律の整備に関する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十四年五月三十一日
内閣総理大臣 小泉純一郎
法律第五十七号
平成十四年度における特殊法人の主たる事務所の移転のための関係法律の整備に関する法律
(日本原子力研究所法の一部改正)
第一条 日本原子力研究所法(昭和三十一年法律第九十二号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「東京都」を「千葉県」に改める。
(宇宙開発事業団法の一部改正)
第二条 宇宙開発事業団法(昭和四十四年法律第五十号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「東京都」を「茨城県」に改める。
(水資源開発公団法の一部改正)
第三条 水資源開発公団法(昭和三十六年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「東京都」を「埼玉県」に改める。
(日本鉄道建設公団法の一部改正)
第四条 日本鉄道建設公団法(昭和三十九年法律第三号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「東京都」を「横浜市」に改める。
(運輸施設整備事業団法の一部改正)
第五条 運輸施設整備事業団法(平成九年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項中「東京都」を「横浜市」に改める。
(都市基盤整備公団法の一部改正)
第六条 都市基盤整備公団法(平成十一年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第一項中「東京都」を「横浜市」に改める。
附 則
この法律は、各条の規定ごとに、それぞれ平成十五年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
文部科学大臣 遠山敦子
国土交通大臣 林寛子
内閣総理大臣 小泉純一郎