(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(生産緑地に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の生産緑地法(以下「旧生産緑地法」という。)第三条第一項の規定により定められている第一種生産緑地地区(以下「旧第一種生産緑地地区」という。)及び旧生産緑地法第四条第一項の規定により定められている第二種生産緑地地区(以下「旧第二種生産緑地地区」という。)の区域内の土地又は森林(以下「旧生産緑地」という。)は、この法律による改正後の生産緑地法(以下「新生産緑地法」という。)第三条第一項の規定により定められた生産緑地地区の区域内の土地又は森林(以下「新生産緑地」という。)とみなす。
2 前項の規定により新生産緑地とみなされた旧生産緑地(旧生産緑地のうち土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第九十八条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第八十三条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の所有者に対する新生産緑地法第十条の規定の適用については、同条中「三十年」とあるのは、旧第一種生産緑地地区に係る場合にあっては「十年」と、旧第二種生産緑地地区に係る場合にあっては「五年」とする。
3 第一項の規定による新生産緑地とみなされた旧第二種生産緑地地区に係る旧生産緑地(旧生産緑地のうち土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)の所有者に対する新生産緑地法第十四条の規定の適用については、同条中「三月」とあるのは、「一月」とする。
(都市計画法の一部改正)
第三条 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の一部を次のように改正する。
第八条第一項中「次の各号に」を「次に」に改め、同項第十四号中「第一種生産緑地地区又は同法第四条第一項の規定による第二種生産緑地地区」を「生産緑地地区」に改め、同条第三項を削る。
(都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 この法律の施行の際現に前条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)の規定により定められている第一種生産緑地地区及び第二種生産緑地地区に関する都市計画は、同条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)の規定により定められた生産緑地地区に関する都市計画とみなす。
2 前項の規定により新都市計画法の規定により定められた生産緑地地区に関する都市計画とみなされた旧都市計画法の規定により定められている第二種生産緑地地区に関する都市計画に係る当該都市計画が失効すべき日については、なお従前の例による。
(公有地の拡大の推進に関する法律の一部改正)
第五条 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和四十七年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
第四条第一項第五号中「第一種生産緑地地区又は第二種生産緑地地区」を「生産緑地地区」に改める。
(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部改正)
第六条 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の一部を次のように改正する。
第十六条第三項中「住宅地等」を「住宅及び住宅地」に改める。
第百六条の見出し中「第二種生産緑地地区」を「生産緑地地区」に改め、同条第一項及び第三項中「第四条第一項」を「第三条第一項」に、「第二種生産緑地地区」を「生産緑地地区」に改める。
(農住組合法の一部改正)
第七条 農住組合法(昭和五十五年法律第八十六号)の一部を次のように改正する。
第六十条第三号中「生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第四条第一項に規定する開発行為」を「開発行為(主として建築物の建築又は都市計画法第四条第十一項に規定する第一種特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいう。)」に、「第八条第一項第十三号に掲げる第一種生産緑地地区」を「第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区」に改める。
第八十八条の見出し中「第一種生産緑地地区」を「生産緑地地区」に改め、同条第一項中「生産緑地法」の下に「(昭和四十九年法律第六十八号)」を加え、「第一種生産緑地地区」を「生産緑地地区」に改め、同条第二項中「第一種生産緑地地区」を「生産緑地地区」に改める。
(地方税法の一部改正)
第八条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。
附則第十一条中第十五項を第十六項とし、第十四項の次に次の一項を加える。
15 都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区(生産緑地法の一部を改正する法律(平成三年法律第三十九号)附則第四条第一項の規定により生産緑地地区とみなされた第一種生産緑地地区及び第二種生産緑地地区を除く。)内の土地で政令で定める区域内にあるものについて、当該土地を生産緑地法(昭和四十九年法律第六十八号)第七条第二項の規定による所有者の求めに応じて市町村長の行う土地の交換(同法第二条第一号に規定する農地等の交換に限る。)のあつせんによつて取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については、当該取得が平成六年三月三十一日までに行われたときに限り、交換によつて失つた土地の固定資産課税台帳に登録された価格(交換によつて失つた土地の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合には、政令で定めるところにより、道府県知事が第三百八十八条第一項の固定資産評価基準によつて決定した価格)に相当する額を価格から控除するものとする。