(計画の認定)
第百一条の二 都心共同住宅供給事業を実施しようとする者は、建設省令で定めるところにより、都心共同住宅供給事業の実施に関する計画を作成し、都府県知事の認定を申請することができる。
2 前項の計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
五 住宅が賃貸住宅である場合にあつては、次に掲げる事項
六 住宅が分譲住宅である場合にあつては、次に掲げる事項
ハ 譲渡後の分譲住宅の用途を住宅以外の用途へ変更することを規制するための措置に関する事項
七 共同住宅の建設と併せて関連公益的施設の整備を行う場合にあつては、次に掲げる事項
(認定の基準)
第百一条の三 都府県知事は、前条第一項の認定(以下この章において「計画の認定」という。)の申請があつた場合において、当該申請に係る同項の計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。
一 共同住宅が地階を除く階数が三以上の建築物の全部又は一部をなすものであり、かつ、当該建築物の敷地面積が建設省令で定める規模以上であること。
二 住宅の戸数が建設省令で定める戸数以上であること。
三 住宅の規模、構造及び設備が当該住宅の入居者の世帯構成等を勘案して建設省令で定める基準に適合するものであること。
四 共同住宅の建設及び関連公益的施設の整備に関する計画内容が良好な居住環境の確保のため適切なものであること。
五 共同住宅の建設の事業に関する資金計画及び関連公益的施設の整備の事業に関する資金計画がそれぞれの事業を確実に遂行するため適切なものであること。
六 住宅が賃貸住宅である場合にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 賃貸住宅の賃借人の資格を次の(1)又は(2)に掲げる者としているものであること。
(2) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
ロ 賃貸住宅の家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
ハ 賃貸住宅の賃借人の選定方法その他の賃貸の条件が建設省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
ニ 賃貸住宅の管理の方法が建設省令で定める基準に適合するものであること。
ホ 賃貸住宅の管理の期間が住宅事情の実態を勘案して建設省令で定める期間以上であること。
七 住宅が分譲住宅である場合にあつては、次に掲げる基準に適合するものであること。
イ 分譲住宅の譲受人の資格を次の(1)から(3)までのいずれかに掲げる者としているものであること。
(2) 親族の居住の用に供するため自ら居住する住宅以外に住宅を必要とする者
(3) 自ら居住するため住宅を必要とする者に対し住宅を賃貸する事業を行う者
ロ 分譲住宅の価額が近傍同種の住宅の価額と均衡を失しないよう定められるものであること。
ハ 分譲住宅の譲受人の選定方法その他の譲渡の条件が建設省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
ニ 譲渡後の分譲住宅の用途の住宅以外の用途への変更の規制が建築基準法第六十九条又は第七十六条の三第一項の規定による建築協定の締結により行われるものであることその他の建設省令で定める基準に従つて行われるものであること。
(計画の認定の通知)
第百一条の四 都府県知事は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長に通知しなければならない。
(計画の変更)
第百一条の五 計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた第百一条の二第一項の計画(以下この章において「認定計画」という。)の変更(建設省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都府県知事の認定を受けなければならない。
(報告の徴収)
第百一条の六 都府県知事は、認定事業者に対し、都心共同住宅供給事業の実施の状況について報告を求めることができる。
(地位の承継)
第百一条の七 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から都心共同住宅供給事業を実施する区域の土地の所有権その他当該都心共同住宅供給事業の実施に必要な権原を取得した者は、都府県知事の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
(改善命令)
第百一条の八 都府県知事は、認定事業者が認定計画(第百一条の五第一項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下この章において同じ。)に従つて都心共同住宅供給事業を実施していないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期間を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(計画の認定の取消し)
第百一条の九 都府県知事は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
2 第百一条の四の規定は、都府県知事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
(費用の補助)
第百一条の十 国は、認定事業者である地方公共団体に対して、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助することができる。
2 地方公共団体は、認定事業者に対して、都心共同住宅供給事業の実施に要する費用の一部を補助することができる。
3 国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
(国又は地方公共団体の補助に係る都心共同住宅供給事業により建設された住宅の家賃又は価額)
第百一条の十一 認定事業者は、前条第一項又は第二項の規定による補助に係る都心共同住宅供給事業の認定計画に定められた賃貸住宅の管理の期間における家賃について、当該賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して建設省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
2 前項の賃貸住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があつた場合として建設省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
3 認定事業者は、前条第一項又は第二項の規定による補助に係る都心共同住宅供給事業により建設された分譲住宅の価額について、当該分譲住宅の建設に必要な費用、利息、分譲事務費、公課その他必要な費用を参酌して建設省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
(住宅金融公庫の融資に当たつての配慮)
第百一条の十二 住宅金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、都心共同住宅供給事業の事施が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。
(資金の確保等)
第百一条の十三 国及び地方公共団体は、都心共同住宅供給事業の実施のために必要な資金の確保又はその融通のあつせんに努めるものとする。
(公共施設の整備)
第百一条の十四 国及び地方公共団体は、認定計画に基づく都心共同住宅供給事業の実施に関連して必要となる公共施設の整備に努めるものとする。
(住宅・都市整備公団法の特例)
第百一条の十五 住宅・都市整備公団が、住宅・都市整備公団法(昭和五十六年法律第四十八号。以下この条において「公団法」という。)第二十九条第一項第四号の業務を行う場合において、その業務が建設省令で定める戸数以上の住宅の建設を行う都心共同住宅供給事業の実施と併せて整備されるべき公共の用に供する施設に係る公団法第三十四条第一項各号に掲げる工事であるときは、当該工事に係る施設の管理者の同意を得て、その管理者に代わつて当該工事を施行することができる。この場合には、公団法第三十四条第二項から第五項まで及び第三十五条から第三十九条までの規定を準用する。
2 前項の規定により住宅・都市整備公団の業務が行われる場合には、公団法第六十二条第二項及び第六十三条第一項中「この法律」とあるのは「この法律又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法」と、公団法第六十五条第四項中「第三十五条第五項」とあるのは「第三十五条第五項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第一項において準用する場合を含む。)」と、公団法第六十八条中「第六十三条第一項」とあるのは「第六十三条第一項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と、公団法第六十九条第六号中「第六十二条第二項」とあるのは「第六十二条第二項(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第百一条の十五第二項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」とする。