(施行規程及び事業計画の認可)
第七十一条の二 地方住宅供給公社(以下「地方公社」という。)は、第三条の四の規定により土地区画整理事業を施行しようとする場合においては、施行規程及び事業計画を定め、建設省令で定めるところにより、建設大臣(市のみが設立した地方公社にあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。
2 地方公社が第三条の四の規定により施行する土地区画整理事業については、市のみが設立した地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて都市計画法第五十九条第一項に規定する認可と、その他の地方公社にあつては前項に規定する認可をもつて同条第二項に規定する認可とみなす。第四条第二項ただし書の規定は、この場合に準用する。
(施行規程及び事業計画)
第七十一条の三 地方公社は、前条第一項に規定する認可の申請をしようとする場合においては、第三項の規定により聴取した地方公共団体の長の意見を記載した書類を認可申請書に添付しなければならない。
2 第五十三条第二項の規定は、前条第一項の施行規程について、第六条の規定は、同項の事業計画について準用する。
3 地方公社は、前条第一項の事業計画を定めようとする場合においては、当該事業計画について、あらかじめ、施行地区となるべき区域をその区域に含む地方公共団体の長の意見を聴かなければならない。
4 建設大臣又は都道府県知事は、前条第一項に規定する認可の申請があつた場合においては、施行規程及び事業計画を二週間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 利害関係者は、前項の規定により縦覧に供された施行規程及び事業計画について意見がある場合においては、縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、都道府県知事に意見書を提出することができる。ただし、都市計画において定められた事項については、この限りでない。
6 都道府県知事は、前項の規定により意見書の提出があつた場合においては、遅滞なく、当該意見書について都市計画地方審議会の意見を聴き、その意見を付して、これを建設大臣に送付しなければならない。ただし、当該意見書が市のみが設立した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係るものである場合においては、これを建設大臣に送付することを要しない。
7 都道府県知事は、第五項の期間内に地方公社(市のみが設立したものを除く。)が定めた施行規程及び事業計画について意見書の提出がなかつた場合においては、遅滞なく、その旨を建設大臣に報告しなければならない。
8 建設大臣(市のみが設立した地方公社が定めた施行規程及び事業計画に係る意見書については、都道府県知事)は、第五項の規定により提出された意見書の内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきであると認める場合においては、地方公社に対し施行規程及び事業計画に必要な修正を加えるべきことを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認める場合においては、その旨を意見書を提出した者に通知しなければならない。
9 前項に規定する意見書の内容の審査については、行政不服審査法中処分についての異議申立ての審理に関する規定を準用する。
10 地方公社が第八項の規定により施行規程及び事業計画に必要な修正を加えた場合(政令で定める軽微な修正を加えた場合を除く。)においては、その修正に係る部分について、更に第四項からこの項までに規定する手続を行うべきものとする。
11 建設大臣又は都道府県知事は、前条第一項に規定する認可をした場合においては、遅滞なく、建設省令で定めるところにより、施行者の名称、事業施行期間、施行地区(施行地区を工区に分ける場合においては、施行地区及び工区。以下この項において同じ。)その他建設省令で定める事項を公告し、かつ、関係都道府県知事及び関係市町村長に施行地区及び設計の概要を表示する図書を送付しなければならない。
12 市町村長は、第百三条第四項の公告の日まで、建設省令で定めるところにより、前項の図書を当該市町村の事務所において公衆の縦覧に供しなければならない。
13 地方公社は、第十一項の公告があるまでは、施行規程及び事業計画をもつて第三者に対抗することができない。
14 地方公社は、前条第一項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合においては、建設大臣(市のみが設立した地方公社にあつては、都道府県知事)の認可を受けなければならない。
15 第一項の規定は、前項に規定する認可の申請をしようとする場合について、第三項から第十項までの規定は、前条第一項の施行規程又は事業計画を変更しようとする場合(政令で定める軽微な変更をしようとする場合を除く。)について、第十一項から第十三項までの規定は、前項に規定する認可をした場合について準用する。この場合において、第一項、第三項、第四項及び第十一項中「前条第一項」とあるのは「第十四項」と、第十一項中「を公告し」とあるのは「についての変更に係る事項を公告し」と、「施行地区及び設計の概要を」とあるのは「変更に係る施行地区又は設計の概要を」と、第十三項中「施行規程及び事業計画をもつて」とあるのは「施行規程又は事業計画の変更をもつて」と読み替えるものとする。
(土地区画整理審議会)
第七十一条の四 地方公社が施行する土地区画整理事業ごとに、地方公社に土地区画整理審議会(以下この節において「審議会」という。)を置く。
2 施行地区を工区に分けた場合においては、審議会は、工区ごとに置くことができる。
3 第五十六条第三項及び第四項並びに第五十七条から第六十四条までの規定は、前二項の規定により置かれる審議会について準用する。この場合において、第五十八条第三項、第七項及び第八項並びに第六十二条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「地方住宅供給公社理事長」と、第六十四条中「都道府県又は市町村」とあるのは「地方住宅供給公社」と読み替えるものとする。
(評価員)
第七十一条の五 第六十五条の規定は、地方公社が施行する土地区画整理事業について準用する。この場合において、同条第一項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「地方住宅供給公社理事長」と、同条第一項及び第三項中「都道府県又は市町村」とあるのは「地方住宅供給公社」と読み替えるものとする。
(審議会の委員及び評価員の公務員たる性質)
第七十一条の六 審議会の委員及び前条において準用する第六十五条第一項の規定により選任される評価員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。