(公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律の一部改正)
第一条 公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関する法律(昭和三十三年法律第百十六号)の一部を次のように改正する。
第三条第二項の表小学校の項中「四十人」の下に「(第一学年の児童で編制する学級にあつては、三十五人)」を加える。
第四条中「に従い」を「を標準として」に改め、「地方公共団体の教育委員会が」の下に「、当該学校の児童又は生徒の実態を考慮して」を加える。
第五条の見出し中「の同意」を「への届出」に改め、同条中「について、あらかじめ」を「を行つたときは、遅滞なく」に、「協議し、その同意を得なければならない。同意を得た学級編制の変更についても、また」を「届け出なければならない。届け出た学級編制を変更したときも、」に改める。
第六条に次の一項を加える。
2 第七条第一項第一号から第三号まで及び第三項、第八条第一号並びに第九条第一号から第三号までに規定する学級の数は、第三条第二項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。
第七条第二項中「又は教育課程」を「、教育課程」に改め、「開設される場合」の下に「又は専門的な知識若しくは技能に係る教科等(小学校の教科等に限る。)に関し専門的な指導が行われる場合」を加え、同項に後段として次のように加える。
この場合において、当該政令で定める数については、当該学校の校長及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向を踏まえ、当該学校において児童又は生徒の心身の発達に配慮し個性に応じた教育を行うのに必要かつ十分なものとなるよう努めなければならない。
第十条に次の一項を加える。
2 第十一条第一項第一号、第二号及び第四号並びに第二項に規定する学級の数は、第三条第三項の規定により都道府県の教育委員会が定めた基準により算定するものとする。
第十五条に後段として次のように加える。
この場合において、当該政令で定める数については、公立の義務教育諸学校の校長及び当該学校を設置する地方公共団体の教育委員会の意向を踏まえ、当該事情に対応するため必要かつ十分なものとなるよう努めなければならない。
第十五条第二号中「若しくは中等教育学校」を「又は中等教育学校」に改め、「又は聴覚障害者である児童若しくは生徒に対する教育を主として行う特別支援学校の小学部若しくは中学部」を削り、「又は生徒」の下に「(障害のある児童又は生徒を除く。)」を加え、同条第五号を同条第六号とし、同条第四号を同条第五号とし、同条第三号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 障害のある児童又は生徒に対する特別の指導が行われていることその他当該学校において、障害のある児童又は生徒に対する指導体制の整備を行うことについて特別の配慮を必要とする事情として政令で定めるもの
第十八条中「第六条及び第十条」を「第六条第一項及び第十条第一項」に改める。
(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正)
第二条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
第四十一条第二項中「市町村委員会の意見をきいて」を「、当該市町村における児童又は生徒の実態、当該市町村が設置する学校の学級編制に係る事情等を総合的に勘案して」に改め、同条に次の一項を加える。
3 前項の場合において、都道府県委員会は、あらかじめ、市町村委員会の意見を聴き、その意見を十分に尊重しなければならない。