地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律
法令番号: 法律第91号
公布年月日: 平成16年6月9日
法令の形式: 法律

提案理由 (AIによる要約)

公立学校が国民の多様化・高度化する要請に応えられるよう、管理運営の活性化を図る必要がある。そのため、地域住民や保護者が学校運営により主体的に参画できる仕組みを整備し、地域・保護者の意向を反映した教育活動の実施と信頼される学校づくりを進めることが重要である。この観点から、公立学校の管理運営改善のため、地域住民や保護者等が学校運営に参画する学校運営協議会を設置できるようにするものである。協議会は教育課程編成等の承認や、学校運営、教職員任用に関する意見具申などの権限を持ち、教育委員会の指定により各学校に設置される。

参照した発言:
第159回国会 衆議院 本会議 第27号

審議経過

第159回国会

衆議院
(平成16年4月23日)
(平成16年5月12日)
(平成16年5月14日)
(平成16年5月18日)
(平成16年5月19日)
(平成16年5月20日)
参議院
(平成16年5月25日)
(平成16年5月27日)
(平成16年6月1日)
(平成16年6月2日)
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
平成十六年六月九日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 細田博之
法律第九十一号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二節 市町村立学校の教職員(第三十七条―第四十七条の四)」を
第二節
市町村立学校の教職員(第三十七条―第四十七条の四)
第三節
学校運営協議会(第四十七条の五)
に改める。
第四条第四項中「未成年後見人をいう」の下に「。第四十七条の五第二項において同じ」を加える。
第四章に次の一節を加える。
第三節 学校運営協議会
第四十七条の五 教育委員会は、教育委員会規則で定めるところにより、その所管に属する学校のうちその指定する学校(以下この条において「指定学校」という。)の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、学校運営協議会を置くことができる。
2 学校運営協議会の委員は、当該指定学校の所在する地域の住民、当該指定学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者その他教育委員会が必要と認める者について、教育委員会が任命する。
3 指定学校の校長は、当該指定学校の運営に関して、教育課程の編成その他教育委員会規則で定める事項について基本的な方針を作成し、当該指定学校の学校運営協議会の承認を得なければならない。
4 学校運営協議会は、当該指定学校の運営に関する事項(次項に規定する事項を除く。)について、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
5 学校運営協議会は、当該指定学校の職員の採用その他の任用に関する事項について、当該職員の任命権者に対して意見を述べることができる。この場合において、当該職員が県費負担教職員(第五十五条第一項、第五十八条第一項又は第六十一条第一項の規定により市町村委員会がその任用に関する事務を行う職員を除く。第九項において同じ。)であるときは、市町村委員会を経由するものとする。
6 指定学校の職員の任命権者は、当該職員の任用に当たつては、前項の規定により述べられた意見を尊重するものとする。
7 教育委員会は、学校運営協議会の運営が著しく適正を欠くことにより、当該指定学校の運営に現に著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合においては、その指定を取り消さなければならない。
8 指定学校の指定及び指定の取消しの手続、指定の期間、学校運営協議会の委員の任免の手続及び任期、学校運営協議会の議事の手続その他学校運営協議会の運営に関し必要な事項については、教育委員会規則で定める。
9 市町村委員会は、その所管に属する学校(その職員のうちに県費負担教職員である者を含むものに限る。)について第一項の指定を行おうとするときは、あらかじめ、都道府県委員会に協議しなければならない。
附 則
この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。
文部科学大臣 河村建夫
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 細田博之