(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(変更の許可の申請に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の電気事業法(以下「旧電気事業法」という。)第八条第一項の規定によりされた変更の許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものは、当該変更が第一条の規定による改正後の電気事業法(以下「新電気事業法」という。)第八条第一項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に該当する場合以外の場合には同項の規定によりされた許可の申請とみなし、当該変更が同項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更に該当する場合には施行日に同条第三項の規定によりされた変更の届出とみなす。
(送配電等業務支援機関の指定に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に旧電気事業法第九十三条第一項の指定を受けている者は、施行日に新電気事業法第九十三条第一項の指定を受けたものとみなす。
(政令への委任)
第四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後三年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(電源開発促進税法の一部改正)
第六条 電源開発促進税法(昭和四十九年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。