(適用除外等)
第二十七条 この法律の規定は、放射性物質による大気の汚染及びその防止については、適用しない。
2 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)第二条第七項に規定する電気工作物又はガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第二条第七項に規定するガス工作物であるばい煙発生施設、特定施設又は粉じん発生施設(以下「ばい煙発生施設等」という。)において発生し、又は飛散するばい煙、特定物質又は粉じん(以下「ばい煙等」という。)を排出し、又は飛散させる者については、第六条から第十条まで、第十一条及び第十二条(これらの規定を第十八条の五第一項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項、第十七条第二項、第十八条、第十八条の二並びに第十八条の四の規定を適用せず、電気事業法又はガス事業法の相当規定の定めるところによる。
3 通商産業大臣は、第六条、第八条、第十一条若しくは第十二条第三項(これらの規定を第十八条の五第一項において準用する場合を含む。)又は第十八条の規定に相当する電気事業法又はガス事業法の規定による前項に規定するばい煙発生施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。
4 都道府県知事は、第二項に規定するばい煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、通商産業大臣に対し、当該ばい煙発生施設等について、第九条、第十四条第一項又は第十八条の四の規定に相当する電気事業法又はガス事業法の規定による措置をとるべきことを要請することができる。
5 通商産業大臣は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。