第八条 電気事業法(昭和三十九年法律第百七十号)の一部を次のように改正する。
目次中「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に、「指定調査機関」を「登録調査機関」に、「第九十二条の四」を「第九十二条の五」に改める。
第五十条の二第三項中「経済産業大臣又は経済産業大臣が指定する者」を「経済産業省令で定める事業用電気工作物を設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が、その他の者にあつては経済産業大臣」に改め、同条第五項中「が指定する」を「の登録を受けた」に改める。
第五十二条第三項中「又は経済産業大臣が指定する」を「の登録を受けた」に改め、同条第五項中「が指定する」を「の登録を受けた」に改める。
第五十五条第四項中「機構が」の下に「、原子力を原動力とする発電用の特定電気工作物以外の特定電気工作物であつて経済産業省令で定めるものを設置する者にあつては経済産業大臣の登録を受けた者が」を加え、「又は経済産業大臣が指定する者」を削り、同条第六項中「が指定する」を「の登録を受けた」に改める。
第五十七条の二第一項中「が指定する」を「の登録を受けた」に、「指定調査機関」を「登録調査機関」に改め、同条第二項及び第三項中「指定調査機関」を「登録調査機関」に改める。
「第五章 指定安全管理審査機関、指定試験機関及び指定調査機関」を「第五章 登録安全管理審査機関、指定試験機関及び登録調査機関」に改める。
「第一節 指定安全管理審査機関」を「第一節 登録安全管理審査機関」に改める。
第六十七条の見出しを「(登録)」に改め、同条中「指定」を「登録」に、「経済産業省令で定める区分」を「次に掲げる審査の区分(以下単に「審査の区分」という。)」に改め、同条に次の各号を加える。
第六十八条中「の指定」を「の登録」に改め、同条第二号中「指定」を「登録」に改める。
第六十九条を次のように改める。
(登録の基準)
第六十九条 経済産業大臣は、第六十七条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一 次のいずれかに該当する者が安全管理審査を実施し、その人数が審査の区分ごとに二名以上であること。
イ 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)に基づく大学において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して二年以上従事した経験を有するもの
ロ 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)に基づく専門学校において電気工学、土木工学、機械工学若しくは経営工学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者であつて、電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して四年以上従事した経験を有するもの
ハ 電気工作物の工事、維持若しくは運用に関する実務又は安全管理審査に関する実務に通算して六年以上従事した経験を有する者
二 登録申請者が、第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の規定により安全管理審査を受けなければならないこととされる電気工作物を設置する者(以下この号において「審査対象電気工作物設置者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社又は有限会社である場合にあつては、審査対象電気工作物設置者がその親会社(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百十一条ノ二第一項の親会社をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(合名会社又は合資会社にあつては、業務執行権を有する社員)に占める審査対象電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、審査対象電気工作物設置者の役員又は職員(過去二年間に当該審査対象電気工作物設置者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
2 第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録は、安全管理審査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第七十条(見出しを含む。)中「指定」を「登録」に改める。
第七十一条第一項中「指定を」を「登録を」に、「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に改め、同条第二項中「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に、「第六十九条第一号」を「第六十九条第一項第一号」に改め、「(以下「安全管理審査員」という。)」を削り、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。
2 登録安全管理審査機関は、公正に、かつ、経済産業省令で定める方法により安全管理審査を行わなければならない。
第七十二条中「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に改める。
第七十三条第一項中「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に改め、「定め」の下に「、安全管理審査の業務の開始前に」を加え、「の認可を受けなければ」を「に届け出なければ」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 業務規程には、安全管理審査の実施方法、安全管理審査に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
第七十四条中「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に改める。
第七十五条を次のように改める。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第七十五条 登録安全管理審査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに営業報告書又は事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十二条の二において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事業所に備えて置かなければならない。
2 使用前自主検査、溶接事業者検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者その他の利害関係人は、登録安全管理審査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録安全管理審査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第七十七条中「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に、「第六十九条第一号から第四号まで」を「第六十九条第一項各号」に改め、同条を第七十六条とし、同条の次に次の一条を加える。
(改善命令)
第七十七条 経済産業大臣は、登録安全管理審査機関が第七十一条の規定に違反していると認めるときは、その登録安全管理審査機関に対し、安全管理審査を行うべきこと又は安全管理審査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第七十八条の見出し中「指定」を「登録」に改め、同条中「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に、「指定を取り消し」を「登録を取り消し」に改め、同条第一号中「この節又は」を削り、「含む。)」の下に「、第七十一条、第七十二条、第七十三条第一項、第七十四条、第七十五条第一項又は次条」を加え、同条第三号を次のように改める。
三 正当な理由がないのに第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
第七十八条第四号中「第七十三条第三項、第七十五条又は前条」を「前二条」に改め、同条第五号中「指定」を「登録」に改める。
第七十九条第一項中「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に改める。
第八十条を次のように改める。
(経済産業大臣による安全管理審査業務の実施)
第八十条 経済産業大臣は、第五十条の二第三項、第五十二条第三項又は第五十五条第四項の登録を受ける者がいないとき、第七十四条の規定による安全管理審査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、第七十八条の規定により第五十条の二第三項、第五十二条第三項若しくは第五十五条第四項の登録を取り消し、又は登録安全管理審査機関に対し安全管理審査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録安全管理審査機関が天災その他の事由により安全管理審査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該安全管理審査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 経済産業大臣が前項の規定により安全管理審査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における安全管理審査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。
第八十二条第二号中「第八十八条において準用する第七十八条」を「第八十七条第二項」に改める。
第八十四条の二を第八十四条の二の二とし、第八十四条の次に次の一条を加える。
(業務規程)
第八十四条の二 指定試験機関は、試験事務に関する規程(以下この節において「業務規程」という。)を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。
3 経済産業大臣は、第一項の認可をした業務規程が試験事務の公正な遂行上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
第八十五条の次に次の一条を加える。
(役員及び職員の地位)
第八十五条の二 試験事務に従事する指定試験機関の役員又は職員(試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第八十七条の見出しを「(指定の取消し等)」に改め、同条に次の一項を加える。
2 経済産業大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第四十五条第二項の指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第八十二条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第八十四条、第八十四条の二第一項、第八十四条の二の二、第八十四条の三又は次条の規定に違反したとき。
三 第八十四条の二第一項の認可を受けた業務規程によらないで試験事務を行つたとき。
四 第八十四条の二第三項、第八十四条の五又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第四十五条第二項の指定を受けたとき。
第八十七条の二第一項中「第八十四条の二」を「第八十四条の二の二」に、「第八十八条において準用する第七十八条」を「第八十七条第二項」に改め、同条第二項中「第八十四条の二」を「第八十四条の二の二」に、「第八十八条において準用する第七十八条及び前条」を「第八十七条」に改め、第五章第二節中同条を第八十八条とする。
第八十七条の次に次の一条を加える。
(帳簿の記載)
第八十七条の二 指定試験機関は、帳簿を備え、試験事務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。
2 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。
「第三節 指定調査機関」を「第三節 登録調査機関」に改める。
第八十九条(見出しを含む。)中「指定」を「登録」に改める。
第九十条を次のように改める。
(登録の基準)
第九十条 経済産業大臣は、前条の規定により登録を申請した者が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。
一 次に掲げる測定器を用いて調査業務を行うものであること。
二 次のいずれかに該当する者が調査業務を実施するものであること。
イ 第四十四条第一項第一号から第三号までに掲げる種類の主任技術者免状の交付を受けている者
ロ 電気工事士法(昭和三十五年法律第百三十九号)第三条第一項に規定する第一種電気工事士又は同条第二項に規定する第二種電気工事士
ハ 学校教育法に基づく大学、高等専門学校、高等学校若しくは中等教育学校、旧大学令に基づく大学、旧専門学校令に基づく専門学校又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)に基づく実業学校において電気工学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した者
2 第五十七条の二第一項の登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
二 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
第九十二条及び第九十二条の二中「指定調査機関」を「登録調査機関」に改める。
第九十二条の三第一項中「指定調査機関」を「登録調査機関」に改め、同条第二項を次のように改める。
2 業務規程には、調査業務の実施方法、調査業務に関する料金の算定方法その他の経済産業省令で定める事項を定めておかなければならない。
第九十二条の四を次のように改める。
(登録の取消し)
第九十二条の四 経済産業大臣は、登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十七条の二第一項の登録を取り消すことができる。
一 次条において準用する第六十八条第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 正当な理由がないのに次条において準用する第七十五条第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
三 第九十二条第一項、第九十二条の二若しくは前条第一項の規定又は次条において準用する第七十五条第一項若しくは第七十九条の規定に違反したとき。
四 第九十二条第二項の規定又は次条において準用する第七十六条の規定による命令に違反したとき。
五 不正の手段により第五十七条の二第一項の登録を受けたとき。
第五章第三節中第九十二条の四の次に次の一条を加える。
(準用)
第九十二条の五 第六十八条、第七十条、第七十五条、第七十六条及び第七十九条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第六十八条第二号中「第七十八条」とあるのは「第九十二条の四」と、第七十五条第二項中「使用前自主検査、溶接事業者検査又は定期事業者検査を行う電気工作物を設置する者」とあるのは「登録調査機関が調査業務を行う一般用電気工作物の所有者又は占有者」と、第七十六条中「第六十九条第一項各号」とあるのは「第九十条第一項各号」と読み替えるものとする。
第百六条第四項中「指定調査機関」を「登録調査機関」に改め、同条第六項中「指定安全管理審査機関、指定試験機関又は支援機関」を「登録安全管理審査機関」に改め、同条に次の一項を加える。
7 経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限度において、指定試験機関又は支援機関に対し、その業務又は経理の状況に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
第百七条第五項中「指定調査機関」を「登録安全管理審査機関又は登録調査機関」に改め、同条第七項中「指定安全管理審査機関の事務所若しくは事業所又は指定試験機関若しくは」を「指定試験機関又は」に改める。
第百九条第二項中「、第七十五条」及び「(第八十八条又は第九十二条の四において準用する場合を含む。)」を削り、「又は第八十七条」を「、第八十七条又は第九十二条の四」に改める。
第百十一条第一項中「指定調査機関」を「登録調査機関」に改める。
第百十二条第一項第六号中「指定安全管理審査機関」を「登録安全管理審査機関」に改め、同項に次の一号を加える。
七 第八十条第一項の規定により経済産業大臣の行う安全管理審査を受けようとする者
第百十二条の二第一号中「、第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十五条第四項、第五十七条の二第一項」を削り、同条第六号中「第八十七条の二」を「第八十八条」に改め、同号を同条第八号とし、同条第五号を削り、同条第四号中「第八十四条の二」を「第八十四条の二の二」に改め、同号を同条第六号とし、同号の次に次の一号を加える。
七 第八十七条の規定により指定を取り消し、又は同条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第百十二条の二第三号中「(第八十八条において準用する場合を含む。)又は第九十九条の四」を削り、「指定」を「登録」に改め、「若しくは試験事務若しくは支援業務」を削り、同号を同条第四号とし、同号の次に次の一号を加える。
五 第八十条第一項の規定により経済産業大臣が安全管理審査の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は自ら行つていた安全管理審査の業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第百十二条の二第二号を同条第三号とし、同条第一号の次に次の一号を加える。
二 第五十条の二第三項、第五十二条第三項、第五十五条第四項又は第五十七条の二第一項の登録をしたとき。
第百十二条の二に次の二号を加える。
九 第九十二条の四の規定により登録を取り消したとき。
十 第九十九条の四の規定により指定を取り消し、又は支援業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
第百十七条の二第四号を同条第五号とし、同条第三号の次に次の一号を加える。
四 第七十八条の規定による安全管理審査の業務の停止の命令に違反した者
第百十七条の三中「第七十八条(第八十八条において準用する場合を含む。)」を「第八十七条第二項」に改め、「安全管理審査の業務若しくは」及び「指定安全管理審査機関若しくは」を削る。
第百十九条の二中「指定安全管理審査機関、」を削り、同条第一号を削り、同条第一号の二中「第八十四条の二」を「第八十四条の二の二」に改め、同号を同条第一号とし、同条第二号中「第七十九条第一項(第八十八条において準用する場合を含む。)」を「第八十七条の二第一項」に、「第七十九条第一項又は」を「第八十七条の二第一項又は」に改め、同条第三号中「第七十九条第二項(第八十八条において準用する場合を含む。)」を「第八十七条の二第二項」に改め、同条第四号中「第百六条第六項」を「第百六条第七項」に改める。
第百二十条第一号中「又は第五十七条の二第二項」を「、第五十七条の二第二項又は第七十四条」に改め、同条第十号中「又は第九十二条の四において準用する第七十九条第一項の」を「、第七十九条第一項又は第九十二条の五において準用する第七十九条第一項の」に、「又は第九十二条の四において準用する第七十九条第一項に」を「、第七十九条第一項又は第九十二条の五において準用する第七十九条第一項に」に改め、同条第十一号中「又は第九十二条の四」を「、第七十九条第二項又は第九十二条の五」に改め、同条第十二号中「第四項まで」の下に「若しくは第六項」を加える。
第百二十一条第二号中「第百十七条の二」の下に「(第四号に係る部分を除く。)」を加え、同条第三号中「第百十七条」の下に「、第百十七条の二(第四号に係る部分に限る。)」を加える。
第百二十二条の二を第百二十二条の三とし、第百二十二条の次に次の一条を加える。
第百二十二条の二 第七十五条第一項(第九十二条の五において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第七十五条第二項各号(第九十二条の五において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。