経済企画庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第71号
公布年月日: 昭和34年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

鉱工業地帯における地盤沈下の問題が深刻化し、産業発展と民生の安定に支障をきたしていることから、経済企画庁の付属機関として地盤沈下対策審議会を設置する。また、九州地方には未開発後進地域が広がり、経済発展が停滞的であることから、資源開発と産業振興を促進するため、九州地方開発審議会を経済企画庁の付属機関として設置する。これらの審議会を通じて、各地域の課題に対する重要事項を調査審議することを目的とする。

参照した発言:
第31回国会 衆議院 内閣委員会 第4号

審議経過

第31回国会

衆議院
(昭和34年2月3日)
参議院
(昭和34年2月3日)
衆議院
(昭和34年2月26日)
(昭和34年3月3日)
(昭和34年3月5日)
(昭和34年3月6日)
(昭和34年3月6日)
参議院
(昭和34年3月12日)
(昭和34年3月17日)
(昭和34年3月26日)
(昭和34年3月27日)
衆議院
(昭和34年5月2日)
参議院
(昭和34年5月2日)
経済企画庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十一号
経済企画庁設置法の一部を改正する法律
経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項の表中水質審議会の項の次に次のように加える。
地盤沈下対策審議会
経済企画庁長官又は関係各大臣の諮問に応じ、地盤沈下対策に関する重要事項を調査審議すること。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介