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経済企画庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第七十一号
公布年月日: 昭和34年3月31日
法令の形式: 法律
被改正法
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改正:
経済審議庁設置法
衆議院_制定法律
国立公文書館『御署名原本』
日本法令索引
経済企画庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十四年三月三十一日
内閣総理大臣 岸信介
法律第七十一号
経済企画庁設置法の一部を改正する法律
経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項の表中水質審議会の項の次に次のように加える。
地盤沈下対策審議会
経済企画庁長官又は関係各大臣の諮問に応じ、地盤沈下対策に関する重要事項を調査審議すること。
附 則
この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 岸信介
本文
詳細・沿革