経済企画庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第97号
公布年月日: 昭和37年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

産業開発と都市人口増加に伴う用水需要の増大に対応するため、前国会で水資源開発促進法及び水資源開発公団が設立された。水資源に関する行政は開発・利用面で多岐にわたり、事務量も急増が予想されることから、経済企画庁に水資源局を新設することを提案する。新局では水資源の総合開発、利用の合理化、水資源開発公団に関する事務、公共用水域の水質保全に関する法律の施行事務を担当する。また、審議官定数の削減により定員増加を抑制しつつ、必要最小限の定員増加を図る。

参照した発言:
第40回国会 参議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年1月30日)
衆議院
(昭和37年2月1日)
(昭和37年3月27日)
(昭和37年3月29日)
(昭和37年4月4日)
(昭和37年4月6日)
参議院
(昭和37年4月17日)
(昭和37年4月19日)
(昭和37年4月23日)
経済企画庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十七号
経済企画庁設置法の一部を改正する法律
経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「四局」を「五局」に、「総合開発局」を「
総合開発局
水資源局
」
に改める。
第七条第十号を削る。
第九条第十三号及び第十四号を削り、同条の次に次の一条を加える。
(水資源局の事務)
第九条の二 水資源局においては、左の事務をつかさどる。
一 水資源の総合的な開発及び利用の合理化の促進に関すること。
二 水資源開発公団に関すること。
三 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)の施行に関すること。
第十二条第一項中「五人以内」を「三人以内」に改める。
第十五条中「五百三十二人」を「五百六十四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 池田勇人