経済企画庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十七号
公布年月日: 昭和37年5月1日
法令の形式: 法律
経済企画庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十七号
経済企画庁設置法の一部を改正する法律
経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「四局」を「五局」に、「総合開発局」を
総合開発局
水資源局
に改める。
第七条第十号を削る。
第九条第十三号及び第十四号を削り、同条の次に次の一条を加える。
(水資源局の事務)
第九条の二 水資源局においては、左の事務をつかさどる。
一 水資源の総合的な開発及び利用の合理化の促進に関すること。
二 水資源開発公団に関すること。
三 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)の施行に関すること。
第十二条第一項中「五人以内」を「三人以内」に改める。
第十五条中「五百三十二人」を「五百六十四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 池田勇人