経済企画庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第97号
公布年月日: 昭和37年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

産業開発と都市人口増加に伴う用水需要の増大に対応するため、前国会で水資源開発促進法及び水資源開発公団が設立された。水資源に関する行政は開発・利用面で多岐にわたり、事務量も急増が予想されることから、経済企画庁に水資源局を新設することを提案する。新局では水資源の総合開発、利用の合理化、水資源開発公団に関する事務、公共用水域の水質保全に関する法律の施行事務を担当する。また、審議官定数の削減により定員増加を抑制しつつ、必要最小限の定員増加を図る。

参照した発言:
第40回国会 参議院 内閣委員会 第2号

審議経過

第40回国会

参議院
(昭和37年1月30日)
衆議院
(昭和37年2月1日)
(昭和37年3月27日)
(昭和37年3月29日)
(昭和37年4月4日)
(昭和37年4月6日)
参議院
(昭和37年4月17日)
(昭和37年4月19日)
(昭和37年4月23日)
経済企画庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十七年五月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第九十七号
経済企画庁設置法の一部を改正する法律
経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「四局」を「五局」に、「総合開発局」を
総合開発局
水資源局
に改める。
第七条第十号を削る。
第九条第十三号及び第十四号を削り、同条の次に次の一条を加える。
(水資源局の事務)
第九条の二 水資源局においては、左の事務をつかさどる。
一 水資源の総合的な開発及び利用の合理化の促進に関すること。
二 水資源開発公団に関すること。
三 公共用水域の水質の保全に関する法律(昭和三十三年法律第百八十一号)の施行に関すること。
第十二条第一項中「五人以内」を「三人以内」に改める。
第十五条中「五百三十二人」を「五百六十四人」に改める。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。
内閣総理大臣 池田勇人