(調査基本計画)
第四条 経済企画庁長官は、次条第一項及び第二項に規定する指定水域の指定及び水質基準の設定の円滑な実施を図るため、公共用水域の水質の調査に関する基本計画(以下「調査基本計画」という。)を立案し、水質審議会の議を経て、これを決定する。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済企画庁長官は、前項の規定により調査基本計画を定め又は変更したときは、これを公表するとともに、関係行政機関の長に通知しなければならない。
(指定水域及び水質基準)
第五条 経済企画庁長官は、公共用水域のうち、当該水域の水質の汚濁が原因となつて関係産業に相当の損害が生じ、若しくは公衆衛生上看過し難い影響が生じているもの又はそれらのおそれのあるものを、水域を限つて、指定水域として指定する。
2 経済企画庁長官は、指定水域を指定するときは、当該指定水域に係る水質基準を定めなければならない。
3 前項の水質基準は、第一項の指定の要件となつた事実を除去し又は防止するため必要な程度をこえないものでなければならない。
4 経済企画庁長官は、指定水域を指定し、及び水質基準を定めようとするときは、水質審議会の議を経なければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
(意見の聴取)
第六条 経済企画庁長官は、指定水域を指定し、及び水質基準を定めようとするときは、あらかじめ関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これらを変更しようとするときも、同様とする。
(公示等)
第七条 経済企画庁長官は、指定水域を指定し、及び水質基準を定めるときは、当該指定水域及び水質基準を公示するとともに、その旨を関係行政機関の長に通知しなければならない。これらを変更するときも、同様とする。
2 指定水域の指定及び水質基準の設定並びにこれらの変更は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
(関係行政機関の義務)
第八条 前条第一項の通知を受けた関係行政機関の長は、指定水域の水質の保全に関する事項に係る事務を処理するにあたつては、当該指定水域に係る水質基準を尊重してしなければならない。
(遵守義務)
第九条 排出水を排出する者は、当該指定水域に係る水質基準を遵守しなければならない。
(資料の提出の要求等)
第十条 経済企画庁長官は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 経済企画庁長官は、この法律の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、勧告することができる。
(調査に対する協力)
第十一条 経済企画庁長官は、指定水域を指定し、及び水質基準を定めるために、その職員又はその委嘱した者に公共用水域の水質に関し調査させる場合には、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長その他の関係者に対し、協力を求めることができる。
(政令への委任)
第十二条 この章に定めるもののほか、調査基本計画の決定、変更及び公表、指定水域の指定及び変更、水質基準の設定及び変更並びに指定水域及び水質基準の公示に関し必要な事項は、政令で定める。