経済企画庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第17号
公布年月日: 昭和41年3月31日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

山村振興法に基づき、後進的な山村の経済力向上と住民福祉の増進を図るため、経済企画庁に設置した山村振興課について、41年度以降の事業本格化に伴う事務量増大に対応する必要がある。そこで、山村振興に関連の深い農林行政経験者を配置するため、農林省の定員3人を経済企画庁に振り替えることとし、経済企画庁の定員を現在の591人から594人に増員しようとするものである。

参照した発言:
第51回国会 衆議院 内閣委員会 第5号

審議経過

第51回国会

参議院
(昭和41年2月8日)
衆議院
(昭和41年2月15日)
参議院
(昭和41年2月15日)
衆議院
(昭和41年2月24日)
(昭和41年3月17日)
(昭和41年3月18日)
参議院
(昭和41年3月24日)
(昭和41年3月29日)
(昭和41年3月30日)
(昭和41年3月31日)
(昭和41年4月15日)
経済企画庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十一年三月三十一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第十七号
経済企画庁設置法の一部を改正する法律
経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第十五条中「五百九十一人」を「五百九十四人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤栄作