(長官)
第十一条 企画庁の長は、経済企画庁長官とし、国務大臣をもつて充てる。
2 長官は、長期経済計画の策定及び推進のため必要があるときは、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
3 長官は、長期経済計画の推進のため特に必要があるときは、関係行政機関の長に対し、長期経済計画に関する当該行政機関の重要な政策及び計画の立案について勧告することができる。
(特別な職)
4 審議官は、命を受け、企画庁の所掌事務に関する重要な方針の決定について長官を補佐する。
5 長官官房及び各部に、長官宣房及び各部を通じて調査官十八人以内を置く。
6 調査官は、命を受け、専門的事項の調査に参画する。
2 官房長は、命を受け、長官官房の事務を掌理する。