経済企画庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第75号
公布年月日: 昭和36年5月1日
法令の形式: 法律

改正対象法令

提案理由 (AIによる要約)

経済の健全な発展を促進するため、経済企画庁設置法の改正が必要となった。改正の主な内容は3点である。第一に、地域経済問題調査会の設置である。四大工業地帯への産業・人口集中による諸問題と、後進地域との所得格差の解消を図るため、産業・人口の適正配置に関する政策の基本方向を確立する。第二に、国民生活向上対策審議会の設置である。経済発展に伴う国民生活の向上を図るため、総合的な対策を推進する。第三に、これらの重要課題に対応するため、参与の定数を3人以内から5人以内に増加する。

参照した発言:
第38回国会 参議院 内閣委員会 第6号

審議経過

第38回国会

参議院
(昭和36年2月28日)
衆議院
(昭和36年3月2日)
(昭和36年3月28日)
(昭和36年3月28日)
参議院
(昭和36年4月13日)
(昭和36年4月18日)
(昭和36年4月20日)
(昭和36年4月25日)
(昭和36年4月26日)
衆議院
(昭和36年4月27日)
(昭和36年6月28日)
経済企画庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十六年五月一日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第七十五号
経済企画庁設置法の一部を改正する法律
経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第六条第十一号を次のように改める。
十一 地域経済問題調査会に関すること。
第十一条の二第一項中「三人以内」を「五人以内」に改める。
第十四条第一項の表中地盤沈下対策審議会の項の次に次のように加える。
地域経済問題調査会
内閣総理大臣の諮問に応じ、経済の地域的な発展に関する総合的かつ重要な事項を調査審議すること。
国民生活向上対策審議会
経済企画庁長官の諮問に応じ、国民生活の向上対策に関する総合的かつ重要な事項を調査審議すること。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 池田勇人