経済企画庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十四号
公布年月日: 昭和38年3月30日
法令の形式: 法律
経済企画庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和三十八年三月三十日
内閣総理大臣 池田勇人
法律第四十四号
経済企画庁設置法の一部を改正する法律
経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第十四条第一項の表中国民生活向上対策審議会の項の次に次のように加える。
国民経済計算審議会
経済企画庁長官の諮問に応じ、国民所得勘定の構成の改善その他国民経済計算の改善に関する重要事項を調査審議すること。
第十五条中「五百六十四人」を「五百七十八人」に改める。
附則第二項の次に次の一項を加える。
3 第十四条第一項の表に掲げる附属機関のうち、国民経済計算審議会は、昭和四十年三月三十一日まで置かれるものとする。
附 則
1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。
2 経済企画庁の定員は、改正後の経済企画庁設置法第十五条の規定にかかわらず、昭和三十八年九月三十日までの間は、五百七十九人とする。
内閣総理大臣 池田勇人