経済企画庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第四十号
公布年月日: 昭和48年6月30日
法令の形式: 法律
経済企画庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年六月三十日
内閣総理大臣 田中角榮
法律第四十号
経済企画庁設置法の一部を改正する法律
経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 物価に関する基本的な政策の企画立案及び推進
第三条第三号中「前号」を「前二号」に、「の外」を「のほか」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第四条第十三号の二の次に次の一号を加える。
十三の三 物価に関する基本的な政策を企画立案し、並びに物価に関する基本的な政策に関する重要な政策及び計画について、関係行政機関の事務の総合調整を行なうこと。
第四条第十七号を次のように改める。
十七 削除
第四条第十九号中「及び第十五号」を「、第十三号の三及び第十五号」に、「の外」を「のほか」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第五条中「五局」を「六局」に、「国民生活局」を
国民生活局
物価局
に改める。
第七条の二第四号を削り、同条第五号中「並びに物価」を削り、同号を同条第四号とし、同条第六号を同条第五号とし、同条の次に次の一条を加える。
(物価局の事務)
第七条の三 物価局においては、左の事務をつかさどる。
一 物価に関する基本的な政策の企画立案に関すること。
二 物価に関する基本的な政策に関する関係行政機関の重要な政策及び計画の総合調整に関すること。
三 長期経済計画に関する関係行政機関の重要な政策及び計画であつて、物価に関するものの実施に関する総合調整に関すること。
第十一条第二項中「推進のため必要がある」を「推進並びに物価に関する基本的な政策の企画立案及び推進のため必要があると認める」に改め、同条第三項中「長期経済計画の推進のため特に必要がある」を「長期経済計画及び物価に関する基本的な政策の推進のため特に必要があると認める」に、「長期経済計画に関する」を「長期経済計画及び物価に関する基本的な政策に関する」に改め、同条に次の二項を加える。
4 長官は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
5 長官は、第三項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。
第十二条第一項中「二人以内」を「一人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 田中角榮
経済企画庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十八年六月三十日
内閣総理大臣 田中角栄
法律第四十号
経済企画庁設置法の一部を改正する法律
経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第三条第二号の次に次の一号を加える。
二の二 物価に関する基本的な政策の企画立案及び推進
第三条第三号中「前号」を「前二号」に、「の外」を「のほか」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第四条第十三号の二の次に次の一号を加える。
十三の三 物価に関する基本的な政策を企画立案し、並びに物価に関する基本的な政策に関する重要な政策及び計画について、関係行政機関の事務の総合調整を行なうこと。
第四条第十七号を次のように改める。
十七 削除
第四条第十九号中「及び第十五号」を「、第十三号の三及び第十五号」に、「の外」を「のほか」に、「且つ」を「かつ」に改める。
第五条中「五局」を「六局」に、「国民生活局」を
国民生活局
物価局
に改める。
第七条の二第四号を削り、同条第五号中「並びに物価」を削り、同号を同条第四号とし、同条第六号を同条第五号とし、同条の次に次の一条を加える。
(物価局の事務)
第七条の三 物価局においては、左の事務をつかさどる。
一 物価に関する基本的な政策の企画立案に関すること。
二 物価に関する基本的な政策に関する関係行政機関の重要な政策及び計画の総合調整に関すること。
三 長期経済計画に関する関係行政機関の重要な政策及び計画であつて、物価に関するものの実施に関する総合調整に関すること。
第十一条第二項中「推進のため必要がある」を「推進並びに物価に関する基本的な政策の企画立案及び推進のため必要があると認める」に改め、同条第三項中「長期経済計画の推進のため特に必要がある」を「長期経済計画及び物価に関する基本的な政策の推進のため特に必要があると認める」に、「長期経済計画に関する」を「長期経済計画及び物価に関する基本的な政策に関する」に改め、同条に次の二項を加える。
4 長官は、前項の規定により関係行政機関の長に対し勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、その勧告に基づいてとつた措置について報告を求めることができる。
5 長官は、第三項の規定により勧告した事項に関し特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該事項について内閣法(昭和二十二年法律第五号)第六条の規定による措置がとられるよう意見を具申することができる。
第十二条第一項中「二人以内」を「一人」に改める。
附 則
この法律は、昭和四十八年七月一日から施行する。
内閣総理大臣 田中角栄