経済企画庁設置法の一部を改正する法律
法令番号: 法律第九十四号
公布年月日: 昭和40年6月1日
法令の形式: 法律
経済企画庁設置法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
昭和四十年六月一日
内閣総理大臣 佐藤栄作
法律第九十四号
経済企画庁設置法の一部を改正する法律
経済企画庁設置法(昭和二十七年法律第二百六十三号)の一部を次のように改正する。
第五条中「五局」を「六局「に、「調整局」を
調整局
国民生活局
に改める。
第七条中第六号から第七号の二までを削り、第八号を第六号とし、同条第九号中「総合調整に関すること」の下に「(他局の所掌に属するものを除く。)」を加え、同号を同条第七号とし、同条の次に次の一条を加える。
(国民生活局の事務)
第七条の二 国民生活局においては、左の事務をつかさどる。
一 国民の合理的な生活水準及び生活構造の策定並びに国民生活の安定及び向上に関する基本的な経済政策及び計画の企画立案及び総合調整に関すること。
二 一般消費者の保護に関する基本的な経済政策及び計画の総合調整に関すること。
三 生活環境の整備その他国民の日常生活の改善に関する基本的な経済政策及び計画の総合調整に関すること。
四 物価に関する基本的な政策の企画立案及び総合調整に関すること。
五 長期経済計画に関する関係行政機関の重要な政策及び計画であつて、国民生活の安定及び向上並びに物価に関するものの実施に関する総合調整に関すること。
六 国民生活研究所に関すること。
第十二条第一項中「三人」を「二人」に改める。
第十四条第一項の表中国民生活向上対策審議会の項を次のように改め、国民経済計算審議会の項を削る。
国民生活審議会
内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じ、国民生活の安定及び向上に関する基本的な経済政策及び計画等に関する重要事項を調査審議し、並びにこれらの事項につき内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べること。
第十五条中「五百八十人」を「五百九十一人」に改める。
附則第三項を削る。
附 則
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十五条の改正規定及び附則第二項の規定は、昭和四十年四月一日から適用する。
2 経済企画庁の定員は、改正後の第十五条の規定にかかわらず、昭和四十年九月三十日までの間は、五百九十二人とする。
内閣総理大臣 佐藤栄作