(運航管理規程等)
第十条の二 旅客定期航路事業者は、運航管理規程を作成し、省令の定める手続により、運輸大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 運航管理規程は、省令の定める基準に従い、船舶の運航の管理に関する責任者(以下「運航管理者」という。)の選任等船舶の運航の管理の組織並びに実施の基準及び手続に関する事項その他輸送の安全を確保するため旅客定期航路事業者及び従業員が遵守すべき事項を定めたものでなければならない。
3 運輸大臣は、運航管理規程が前項の省令の定める基準に適合しないと認めるときは、当該旅客定期航路事業者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
4 旅客定期航路事業者は、運航管理規程に基づき運航管理者を選任し、又は解任したときは、省令の定める手続により、運輸大臣にその旨を届け出なければならない。
5 運輸大臣は、運航管理者が運航管理規程に違反する等によりその職務を引き続き行なうことが輸送の安全の確保に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、旅客定期航路事業者に対し、当該運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
6 運輸大臣は、前項の命令をしようとするときは、当該旅客定期航路事業者及び当該運航管理者に対し、あらかじめ期日及び場所を指定して、聴聞をしなければならない。これらの者は、聴聞の場所において、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。