(下請の制限)
第十六条 一般港湾運送事業者は、各月中に引き受けた港湾運送については、第二条第一項第二号から第五号までに掲げる行為の種別ごとに、少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送のうち当該種別のものに係る貨物量に運輸省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る当該種別の行為を自ら行なわなければならない。
2 前項の規定の適用については、一般港湾運送事業者がその引き受けた港湾運送を他の港湾運送事業者(当該一般港湾運送事業者が発行済株式の総数の二分の一をこえる株式を保有することによりその事業活動を支配するものその他当該一般港湾運送事業者とこれに準ずる運輸省令で定める密接な関係を有するものに限る。)に下請をさせる場合における当該下請に係る行為は、自ら行なつた行為とみなす。ただし、当該一般港湾運送事業者が、当該月中に引き受けた港湾運送に係る第二条第一項第二号から第五号までに掲げる行為のうちいずれかの種別の行為を前項の規定に従つて自ら行なつた場合に限る。
3 第三条第二号から第五号までに掲げる港湾運送事業(以下「船内荷役事業等」という。)の免許を受けた者は、各月中に引き受けた港湾運送(他の港湾運送事業者から引き受けたものを除く。)については、少なくとも、当該月中に引き受けた港湾運送に係る貨物量に第一項の運輸省令で定める率を乗じて得た貨物量の貨物に係る港湾運送を自ら行なわなければならない。
4 船内荷役事業等の免許を受けた者は、他の港湾運送事業者から引き受けた港湾運送については、その全部を自ら行なわなければならない。
5 第一項及び第三項に規定する貨物量の算出の方法は、運輸省令で定める。
6 運輸大臣は、港湾運送事業者が第一項、第三項又は第四項の規定に違反していると認めるときは、当該港湾運送事業者に対し、その是正のために必要な事業施設の改善その他の措置をとるべきことを命ずることができる。