(船舶の讓受等の許可)
第四十四條の二 日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者の所有する船舶の讓受又は借受をしようとするときは、運輸大臣の許可を受けなければならない。
2 運輸大臣は、前項の許可の申請が、その許可によつて船腹の供給が需要に対し著しく過剩にならず、且つ、海運の振興に著しく支障を及ぼすことにならない限り、これを許可しなければならない。
(船舶の讓渡等の許可)
第四十四條の三 日本の国籍を有する者又は日本の法令により設立された法人その他の団体が、その所有する船舶を、日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者に讓渡又は貸渡をしようとするときは、運輸大臣の許可をうけなければならない。
2 運輸大臣は、前項の許可の申請が、その許可によつて船腹の供給が需要に対し著しく不足にならず、且つ、海運の振興に著しく支障を及ぼすことにならない限り、これを許可しなければならない。
3 第一項の規定により許可をうけた者は、航海の制限等に関する件(昭和二十年運輸省令第四十号)第二條の規定による運輸大臣の許可を要しない。