(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 第二条中船員法第百条の三第一項並びに第百条の六第三項第一号及び第三号の改正規定並びに附則第四条の規定 平成二十六年四月十一日に採択された二千六年の海上の労働に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日
三 第二条中船員法第百十七条の三の次に一条を加える改正規定及び同法第百三十条の改正規定 平成二十八年十一月二十五日に採択された千九百七十八年の船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約附属書の改正が日本国について効力を生ずる日
四 第二条中船員法第百条の三の改正規定(第二号に掲げる部分を除く。)及び同法第百条の六第五項の改正規定並びに附則第五条の規定 平成二十八年二月十日に採択された二千六年の海上の労働に関する条約の改正が日本国について効力を生ずる日
(海上運送法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(次条第一項において「施行日」という。)前にされた第一条の規定による改正前の海上運送法(次条において「旧海上運送法」という。)第三十九条の五第一項の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないものについての認定の処分については、なお従前の例による。
第三条 施行日において現に旧海上運送法第三十九条の五第三項の認定を受けている者(前条の規定によりなお従前の例によることとされた認定の申請について認定を受けた者を含む。以下この条において「旧認定事業者」という。)は、施行日以後、遅滞なく、当該認定に係る船舶(総トン数五百トン以上の船舶に限る。)に係る船員の安全衛生(作業用具の整備に関する事項に係るものに限る。)について国土交通大臣又は登録検査機関(船員法第百条の二第一項に規定する登録検査機関をいう。)が行う検査を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による検査の結果当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件(作業用具の整備に関する事項に係る部分に限る。第五項において同じ。)に適合していると認めたときは、当該旧認定事業者に対し、第一条の規定による改正後の海上運送法(次項において「新海上運送法」という。)第三十九条の五第六項に規定する認定証(以下この条において「新認定証」という。)を交付しなければならない。
3 前項の規定により新認定証の交付を受けたときは、当該新認定証に係る船舶は、新海上運送法第三十九条の五第四項の規定による検査を受け、かつ、同条第一項の規定による認定の申請に基づき同条第五項の認定を受けたものとみなす。
4 第二項の規定により新認定証の交付を受けた者は、遅滞なく、現に交付を受けている旧海上運送法第三十九条の五第四項に規定する認定証を国土交通大臣に返還しなければならない。
5 国土交通大臣は、旧認定事業者が第一項の規定に違反したと認めるとき、又は当該船舶が船員法第百条の六第三項第二号に掲げる要件に適合していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
6 前各項に定めるもののほか、第一項の規定による検査に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
7 第一項の規定による検査(国土交通大臣が行うものに限る。)の申請をしようとする者は、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
(船員法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 附則第一条第二号に掲げる改正規定による改正前の船員法(以下この条において「第二号旧船員法」という。)第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書及び第二号旧船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書で当該改正規定の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間中に限り、それぞれ当該改正規定による改正後の船員法(以下この条において「第二号新船員法」という。)第百条の三第一項の規定により交付された海上労働証書及び第二号新船員法第百条の六第三項の規定により交付された臨時海上労働証書とみなす。
第五条 附則第一条第四号に掲げる改正規定による改正後の船員法(以下この条において「第四号新船員法」という。)第百条の三第三項の規定は、当該改正規定の施行の日以後に第四号新船員法第百条の二第一項後段の検査を受けた同項に規定する特定船舶について適用する。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の一部改正)
第七条 外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成八年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。
第十一条ただし書中「とき」の下に「及び海上運送法第三十九条の十一第四項の認定(同条第五項の規定による変更の認定を含む。)の申請をしたとき(当該認定を受けることによって同法第三十九条の十二の規定により臨時船舶建造調整法第二条の許可を受けたものとみなされることとなる場合に限る。)」を加える。