現在、海上運送法による旅客定期航路事業者の約96%が中小企業であり、一旦海難事故が発生した場合、遭難者及び遺族への賠償金・弔慰金は莫大な額となる。しかし、経営者の資産能力が薄弱なため、被害者が十分な賠償を受けられない事例が多く、また事業者が完全な賠償に応じれば事業継続が困難となる恐れがある。そこで、事故発生時に事業者が確実に賠償責任を果たし、旅客の利益を保護するとともに、事業の健全な運営を維持できるよう、運輸大臣が必要と認める場合には、旅客定期航路事業者に対して、旅客運送に関する損害賠償のための保険契約締結を命じることができるようにするものである。
参照した発言:
第16回国会 衆議院 運輸委員会 第3号
総トン数百トン未満のもの |
船長 |
丙種航海士 |
機関長 |
丙種機関士 |
総トン数五トン未満のもの |
船長 |
小型船舶操縦士 |