簡易生命保険法の民主化を図るため、従来の法体系を改め、保険契約の基本的事項以外は簡易生命保険約款に委ねることとした。また、経済事情の変化や民法改正に対応するため、従来の法を廃止し新法を制定する。主な改正点として、法の目的明示、約款制定における審議会の関与、保険金最高制限額の5万円への引上げ、契約の乗換制度の新設、不慮の事故等による死亡時の保険金倍額支払いなどを規定した。
参照した発言:
第5回国会 参議院 逓信委員会 第3号
総則(第一條―第四條) |
契約(第五條―第五十四條) |
簡易生命保險郵便年金審査会(第五十五條―第六十七條) |
簡易生命保險郵便年金事業審議会(第六十八條) |
被保險者の保健施設(第六十九條) |
積立金の運用(第七十條) |